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通勤時の事故での健康保険の使用

医療事務の初心者が「通勤時の事故での健康保険の使用」で悩むポイントを解説しています。
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通勤時の事故で健康保険を使用できますか?
Q:通勤時の事故で、患者様が届け出をすれば健康保険を使用できますか?
それと、労災では治療に付随する自費分はどの程度まで認められるのですか?警察提出用の診断書やタオルなどのリース代は患者様の自己負担になりますか?さすがにTV貸出料は労基に請求出来ないですよね?
一般的な交通事故でしたら保険者に「第三者による行為届」(保険者によって名称、書式は違ってきます)を提出することによって健康保険を使える場合があります。
が、通勤災害、業務災害の労災の部分に対しては健康保険を使うことはできません。

労災の請求には決められた様式があり、いわゆるサービス部分の請求欄はありません。
警察への診断書は自費で頂くことが一般的かと思いますが、無料という病院もあるようです。その他のサービス品については自費徴収になるかと思います。
(回答者 tetoさん)
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