表面麻酔をする貼り薬です。
静脈内の注射にそなえて皮膚に麻酔をかけるのに用います。針を刺すときの痛みが和らぎます。
後発品に「ユーパッチ」があります。
適応疾患
静脈留置針穿刺時の疼痛緩和
ペンレスのレセプト請求の仕方
静脈注射等に用いる場合
50番(手術のコード)で
50 ペンレス1枚 ○点×注射の回数
50 ペンレス1枚 ○点×注射の回数
透析患者にペンレスを用いる場合
処置コードでの請求が可能になりました!
透析患者にペンレスを3枚用いた場合
メーカーに問い合わせをしたところ、
販売を開始したばかりで、情報が入ってきていません。
通常「入る所と出る所」で2枚の使用が一般的と考えられています。
3枚使用している場合は、健康保険での請求が可能かどうか、請求先(支払い基金等)に問い合わせをして下さい。
通常「入る所と出る所」で2枚の使用が一般的と考えられています。
3枚使用している場合は、健康保険での請求が可能かどうか、請求先(支払い基金等)に問い合わせをして下さい。
とのことでした。
平成21年7月31日の事務連絡
【山さんからの情報です!】
疑義解釈資料の送付について(その9)(事務連絡 平成21年7月31日)http://www.mhlw.go.jp/za/0803/d08/d08.pdf
【麻酔】
(問 1) 「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」(保医発第0305001号)の第11部麻酔の通則において、検査、画像診断、処置又は手術に当たって、麻酔が前処置と局所麻酔のみによって行われる場合の薬剤の費用は、「各部の薬剤料の規定に基づき薬価基準の定めるところにより算定できる」 とされているが、処置の際に使用したリドカインテープの費用は、麻酔の部で算定すればよいのか。それとも処置の部で算定すればよいのか。
(答) 処置の部で算定する。
伝染性軟属腫摘除にペンレス使用は請求できるの?
ペンレスの適応疾患外となってしまうため、基本的に「保険請求は不可」という扱いとなっています。
ペンレスの薬剤料を患者さんの自費負担としてしまうと、混合診療になり、全ての治療を自費扱いとしなければいけなくなります。
多くの医院さんがペンレスの費用を「サービス」として扱っているようです。

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