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神経根ブロックや椎間板ブロックと透視診断

神経根ブロックについて
神経根ブロック、局麻剤、造影剤、(使用した場合はステロイド)の請求でよろしいでしょうか。
透視診断はとれないですよね。
椎間板ブロック 椎間板造影検査について
透視診断、造影剤、局麻剤、の請求ですか?
造影剤注入手技はとれるのでしょうか その場合はその他のもの?
撮影を行った場合は撮影料もとれるのでしょうか?
(2018/6/29)
神経根ブロックについてですが、透視診断は算定できません。
透視診断は、消化管造影の際の造影剤の通りをみるときにのみ算定します。
使用した薬剤、造影剤は神経ブロック(麻酔)の項で算定します。
椎間板ブロックの際の透視診断も請求できません。
診断のための撮影をおこなった場合には、画像が残り診断結果を診療録に記載すれば
撮影料(造影)・写真診断料を請求できます。造影剤注入手技は、「その他」で算定します。
撮影を伴わない造影は撮影料・診断料・造影剤注入手技は算定できません。
(回答者 ひできさん)

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