②画像を撮る(MRI時)のに閉所恐怖症の為、麻酔をした時はどうの様な算定になりますか?画像コードに麻酔手技料+薬剤をいれるのでしょうか?
また、筋注(麻酔前投与)はどのコードで算定すればいいのでしょうか??
「麻酔を検査・画像診断に伴って行った場合は、当該検査・画像診断の種類を摘要欄に記載する」とありました。
麻酔コードで算定して、摘要欄に画像診断の種類を記載すればOKかと思います。
(回答者 ダンゴ)
結構間違えやすい内容ですよね?
そのものが「何」かではなく、何の目的で使用したかということになりますよね。
手術で使用した注射薬は30コードではなく50コードで、在宅で(訪問診療なり往診なり)使用した薬剤の場合はDr.の処置行為なら40で、患者さんに渡したなら14コードでとなります。
点 数表にも記載があるように、たとえば、「検査に必要があって麻酔を行った場合は麻酔料が算定できる」とありますが、これは検査の60コードではなく、麻酔 の50コードで算定となります。検査時に麻酔を使用したんですが、麻酔料が算定出来るとされているわけですので、麻酔で算定となります。
(回答者 ヒロピーさん)
疑義解釈資料の送付について(その9)(事務連絡 平成21年7月31日)
http://www.mhlw.go.jp/za/0803/d08/d08.pdf
【麻酔】
(問 1) 「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」(保医発第0305001号)の第11部麻酔の通則において、検査、画像診断、処置又は手術に当たって、麻酔が前処置と局所麻酔のみによって行われる場合の薬剤の費用は、「各部の薬剤料の規定に基づき薬価基準の定めるところにより算定できる」 とされているが、処置の際に使用したリドカインテープの費用は、麻酔の部で算定すればよいのか。それとも処置の部で算定すればよいのか。
(答) 処置の部で算定する。
(回答者 山さん)
全身麻酔中で、①伏臥位麻酔12:45~13:40 55分と16:00~16:33 33分の88分、②低血圧維持麻酔13:40~16:00 140分となった場合の算定は、
①9150点 ②12200点+1200点=13400点 の合計22550点
の算定で大丈夫でしょうか。
それとも、主たる麻酔方法の伏臥位麻酔の点数を算定して、低血圧麻酔は、加算点数を算定するのでしょうか。
②低血圧維持麻酔 140分
③伏臥位麻酔 33分 ①③計88分、
1.基本となる2時間に②の120分を充当 12,200点
2.①と③の60分を加算 900点X2
3.②の残り20分に③の残り10分を加えて加算 1,200点
4.①と③の残り18分を加算 900点
計 16,100点になると思います。
(回答者 嘴広鸛さん)
当院の麻酔医は量を記入してくれません。 みなさんはどのようにして量を計算していますか?
算定のしようがないのでは。(汗
酸素などでも総量は書いてなくても、「5リットル×30分」とかは書いてあるのでそんなんを見つけて計算してます。
確実に使用してるのに記載が見つからない場合は、「算定しないということでよいですか?」と内心ニヤニヤしながら大真面目な顔で聞きます。
(回答者 にゃんぽんたんさん)
1時間当たりの消費量は次式により簡便に求めることができます。
1時間当たりの消費量(mL)=3.3(セボフレンの係数)×濃度(%)×ガス流量(L/分)
例えば、平均維持濃度が2%で新鮮ガス流量が6L/分の時、
1時間当たりの消費量(mL)=3.3 × 2(%) × 6(L/分)
1時間当たりの消費量(mL)=39.6 ≒ 40
丸石製薬のサイトより転載です ご参考ください
(回答者 ゆうさん)
①関節脱臼等の手術時に、安静を図る目的でプロポフォールを使用した場合。
②循環器系の疾患で、心電図や呼吸心拍監視などの検査を行う際に、やはり安静を図る目的でプロポフォールを使用した場合
③カウンターショックを行う前に、プロポフォールを使用する場合
以上のようなケースです。算定要件上、検査等の目的の為の麻酔は、麻酔の項目で別に算定できる、と記載があるために、静脈麻酔の手技料が算定できるのでは、と考えております。皆様はどのように算定されているのかお聞かせ願えれば、と思います。
カルテや聞き取りにより当時の状況をご確認ください。
ちなみに基準としては時間(20分以上)を除けば行為自体は静脈麻酔とL008の違いはさほどない(必ずしもガス麻酔が必要ではないため)らしく(麻酔専門 医がするしないもひとつの尺度ですが・・)麻酔科医が行っているならその医師にL008を算定できる体制でしたか?とたずねるのが一番確実です。
麻酔専門医が行っていないなら静脈麻酔でいいと思います。
(回答者 ゆうさん)
エピを行った状況はどんな状況でしょう?
硬膜外麻酔単体で行った場合はL002の項目を参照してください。
全身麻酔と同時施行した場合
4 硬膜外麻酔を併せて行った場合は、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 頸・胸部750点
ロ 腰部400点
ハ 仙骨部170点
上記となります
持続注入を行った場合
L003 硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入(1日につき)(麻酔当日を除く。)80点
さらに精密注入を行えば80点を加算します。
外科などのオペ後に2.3日は持続注入するので麻酔記録の注入速度を計算して実施日数を計算しております
(回答者 ゆうさん)
その時のエコーは算定可能なのでしょうか(現在、当院では算定しておりません)?
(回答者 ゆうさん)
術前(ギプスだから処置前か)にヴィーンDの点滴し、術後(処置後)ソリタ点滴を行いました。
手術時の点滴手技料は算定できないと思うのですが、全麻を行いギプスだけした場合、点滴手技料は算定できるのでしょうか?
(回答者 ぽちさん)
例えば、硬膜外麻酔のためのチューブは術前に入れていますが、
実際に薬液を流し始めたのは、麻酔終了の5分前なのですが
実施時間が5分だけでも、併施加算を算定しても問題ないのでしょうか。
(2018/9/14)
区分「L002」の通知(1)に、硬膜外麻酔の時間について記載がありますので、それを準用すればよろしいかと思います。
手術・麻酔記録で時間をご確認ください。
(回答者 ひできさん)

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