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手術時のアルトロ

先天性股関節脱臼の患者に対し、手術室内にて関節の状態をよりよく把握する為に股関節造影(アルトロ)を行いながら、観血的整復術を
全身麻酔下で行いました。
股関節造影時はウログラフィンなる造影剤を使用しております。
股関節造影はアナログやデジタル撮影はしておらず、あくまで手術の補助的手段として行っており、病巣の特定や病気の診断等という目的ではないため画像診断は算定できないと先輩に教えていただいたので画像診断料や造影剤注入手技料などは算定しないことにしましたが
造影剤自体は算定可能でしょうか?可能であれば手術(観血的整復術)の項目に、手術薬剤として算定すればよいのでしょうか?(造影剤使用の必要性についてのコメントは記載するつもりです)
(2019/10/17)
先輩のおっしゃる通りで、画像診断の技術料は算定できません。
なお、造影剤は、手術の通則2の通知(2)にあるように、手術の薬剤として算定できます。
造影剤の必要性のコメントを付ければ問題ないと思います。
ウログラフィンは「60%」を使用していますよね?
「76%」は適用外ですので注意してください。
(回答者 ひできさん)

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