神経内科の先生が眼瞼痙攣の患者さんにドボックス注射を行いました。
算定は皮下筋注と薬剤を算定しておりますが神経ブロック眼瞼痙攣で
算定できるのではないかと思い先生に聞いたのですがわかりませんと
のことでした。
ボツリヌク療法というのと神経ブロックとは別のものなのでしょうか?
臨床手技の本をみると算定できそうに思います。
(2018/4/19)
算定は皮下筋注と薬剤を算定しておりますが神経ブロック眼瞼痙攣で
算定できるのではないかと思い先生に聞いたのですがわかりませんと
のことでした。
ボツリヌク療法というのと神経ブロックとは別のものなのでしょうか?
臨床手技の本をみると算定できそうに思います。
(2018/4/19)
点数表上の手技だと「L100神経ブロック」だと思われます。
(回答者 ぽちさん)
(回答者 ぽちさん)
今度初めて眼瞼痙攣の患者さんにボトックス注射を実施そる事になりました。算定は、神経ブロック 眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜頸、上肢痙縮又は下肢痙縮の治療目的でボツリヌス毒素を用いた場合の400点+ボトックス注射薬剤点数 を算定し、〇〇単位使用、残量廃棄、のコメントを付ければいいでしょうか? 保存が出来ない薬剤なので使用量ではなく1バイアル分を算定で間違えないでしょうか? その他、算定やレセプトコメントなど注意点がありましたら、教えていただけると助かります。
(2022/4/15()
(2022/4/15()
ボトックス注射には「ボトックス注用50単位」と「ボトックス注用100単位」の2種類があります。請求は瓶単位で行います。1瓶全てを使いきらなくても、残量破棄のコメントは当院では入れていません。それにより減点・返戻を受けたとは、厚生局の監査でなにか言われたかとは全くありません。
また、医学的必要性をコメントする必要はありますが、それは「局所麻酔剤又は神経破壊剤とそれ以外の薬剤を混合注射した場合」です。当院ではボトックス注射を実施した際には「大塚生食注 20mL」も同時に使用しますが、医学的必要性のコメントも一切入れたことはありません。
当院では例えば以下のような算定をしています。
(麻酔区分)
神経ブロック(眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜頸、上下肢痙縮)
ボトックス注用50単位 1瓶
ボトックス注用100単位 2瓶
大塚生食注 20mL 1管
合計 16686点
(※まぁ、250単位のボトックスはあまりないとは思いますが例として…)
病名についてですが、眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜頸、上肢痙縮又は下肢痙縮のいずれか、もしくは複数病名がついていれば問題ありませんが、上下肢痙縮のある脳性麻痺の患者さんにボトックスをした場合で、「脳性麻痺」単独の場合、地域によっては返戻があるかもしれませんのでご注意を。
眼瞼痙攣に対するボトックスの適用使用量がどれくらいかはわかりませんが、その適用範囲内であれば1バイアル分単位で請求してもよいと思います。
(回答者 スナフキンさん)
また、医学的必要性をコメントする必要はありますが、それは「局所麻酔剤又は神経破壊剤とそれ以外の薬剤を混合注射した場合」です。当院ではボトックス注射を実施した際には「大塚生食注 20mL」も同時に使用しますが、医学的必要性のコメントも一切入れたことはありません。
当院では例えば以下のような算定をしています。
(麻酔区分)
神経ブロック(眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜頸、上下肢痙縮)
ボトックス注用50単位 1瓶
ボトックス注用100単位 2瓶
大塚生食注 20mL 1管
合計 16686点
(※まぁ、250単位のボトックスはあまりないとは思いますが例として…)
病名についてですが、眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜頸、上肢痙縮又は下肢痙縮のいずれか、もしくは複数病名がついていれば問題ありませんが、上下肢痙縮のある脳性麻痺の患者さんにボトックスをした場合で、「脳性麻痺」単独の場合、地域によっては返戻があるかもしれませんのでご注意を。
眼瞼痙攣に対するボトックスの適用使用量がどれくらいかはわかりませんが、その適用範囲内であれば1バイアル分単位で請求してもよいと思います。
(回答者 スナフキンさん)

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