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デブリードマン

術後、傷のデブリをされました。全身麻酔下において、創傷処理とデブリードマンを算定するようにとの指示を受けていますが、デブリの2を算定可能でしょうか?
傷は15センチ以上です。植皮の予定はありません。
創傷処理のデブリ加算で算定となります。
植皮の予定がないということですので。
(回答者 ヒロピーさん)
手術のデブリードマン加算は、どういった時に算定できるのでしょうか?
デブリードマン加算は傷口を洗った場合取れるので
おそらく手術前は洗浄されてると思うので取ってOKです。
ただし病名に「挫滅創」が必要です。
(回答者 つきみさん)

 

デブリードマン加算は傷口に砂などの異物が付着していて、それを除去した場合に算定できます。
生食を使用した場合は、使用薬剤として算定できるのでお忘れなく・・・。
(ダンゴ)

縫合なしのデブリードマン加算

重度の創部挫創でデブリを行ったのですが、何で算定すればいいのでしょうか?
縫合はしていないので「創傷処理+デブリードマン加算」は不可ですよね・・。やはり「創傷処置+使用薬剤」になってしまうのでしょうか。
その方は結局オペ(転医)が必要な程でとても創傷処置が妥当だと思えません。
創傷処置+使用薬剤での算定ではないでしょうか?
たとえオペが必要であっても貴院では創傷処置の範囲でしか処置が出来ないために転医後オペとなったと記載文章からは判断されます。
以前このサイトでヒロ様がひとりごととして書かれていましたが、『どんなに大変な医療行為であっても保険で認められていないものは保険請求はできません。その行為をやってはいけないと言う事ではなく、あくまでも保険請求ができないと言うことです。』まさに貴院での処置がこれに該当するのでは?
(回答者 冷え症さん)

 

解釈としては、冷え性さんのご指摘のとおりだと思います。
ただ、文面からは相当に重度の挫傷で、専門的手術(形成や植皮?)が必要と判断されて転医をした程の創傷ということから考えると、手術の「創傷処理+デブリ加算」で算定し、コメントをつけるという対応も考慮する余地があると思います。
創傷処理は、切除、血紮又は縫合を行った場合とされていますが、挫滅創なども場合は、創部に異物(ガラスや砂)が混入したり、汚染されていたり、組織がグチャグチャの場合も多く、その場合は壊死しそうな組織を切除したり、異物の除去やデブリを行います。その後、傷の場所と状況によっては、必ずしも縫合せずにガーゼ等で被う場合もあります。
このように、単に消毒をして薬を塗っての創傷処置とは明らかに違い、創傷の状態、処置の内容が「手術に該当する」と考えられるような場合には、その旨をコメントして手術で算定できる場合もあると思います。
私自身も、過去に同様のケースでコメントをつけて手術で請求して認められた事例があります。
保険で認められていないものを保険請求することは出来ませんが、傷の深さや状況で、傷の大きさ(長さ)より広い範囲の処置点数を算定することは可能です。そのように、行った行為と点数が著しく不合理だと考えられる場合には、このような対応も可能です。勿論、査定される可能性もありますが、認められる可能性もあります。
医師が創傷処置が妥当だとは思えない処置だったと考えているのであれば、コメントをつけて手術での請求も検討してみてください。
(回答者 レセおじさん)

顔面挫傷の患者様にブラシで洗浄をし、その後皮膚欠損用創傷被覆材を用いて処置をしましたが、この場合、デブリードマンは算定できるのでしょうか?
やはりオペ行為になるので処置ではできないのでしょうか?
今回のケースでは、K002デブリードマンの算定は無理ですね(>_<) (形成系の一部手術を前提に行う場合はべつですが・・・) 縫合等も必要ない場合は、デブリードマン加算(100点)も算定できないですしね!! 創傷処置+材料代の算定になると思います。 (回答者 HIMさん)

デブリードマンとデブリードマン加算の違いについて

点数本を見ていると、デブリードマンとデブリードマン加算というものがありますが、どちらも挫創に対して行われるブラッシング又は汚染組織の切除と書いてあります。
これは、創傷処理に対してデブリードマンを算定するなら、加算の100点を。
その他の手術に対してデブリードマンを行った場合は、K002のデブリードマンを加算としてではなく、手術とは別に算定すれば良いのしょうか?
(2018/2/22)
「その他の手術に対して」がどのような手術なのかが不明ですが…
K002のデブリードマンの手術については、その後に、植皮手術や皮弁手術をおこなう場合にのみ算定する手術点数になります。
単なる汚染された挫滅創においてデブリードマンをした場合であれば、K000創傷処理で算定します。
つまり、通知にある「(1) 区分番号「K013」分層植皮術から区分番号「K021-2」粘膜弁手術までの手術 を前提に行う場合にのみ算定する。」がK002の算定においては必須になります。
(回答者 もんさん)

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