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椎間板後方摘出術 1椎間 椎弓切除術 2 椎弓 算定

範囲はL2からL5まで L3~L4の1椎間が椎間板後方摘出術
L2とL 5の2椎弓が椎弓切除実施
椎間板後方摘出術の1椎間が23520点の算定をし
L2とL 5の椎弓切除が
13310点×100分の50+(13310点×100分の50)×100分の50
が6655点+3328点は、9983点の計算の方法でよいでしょうか?
腰椎の手術になると13310点の刻み点数の6655点数を更に刻みの点数で
考えて計算をしなければならないのでしょうか
(2021/3/8)
お尋ねのケースですが、複数手術に係る特例の解釈になろうかと思います。
まず、複数手術に係る費用の特例の通知「3」には、以下のように書かれています。
3「従たる手術の所定点数の100分の50に相当する点数を加えて算定する場合、従たる手術の所定点数には注による加算は含まれない。・・・」
よって、お尋ねのケースでは、以下のように算定します。
①主たる手術は、「K134 2」23520点
②従たる手術は、「K142 5」13310点×0.5=6655
合計30175点。
なお、お尋ねのケースは問題ありませんが、2020年度改定よりK142については、椎間板摘出術を実施した椎間及び当該椎間に隣接する椎弓に係るものは複数手術に係る特例から除外されていますので、注意してください。
(回答者 セイユーさん)

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