介護老人保健施設に入所中の患者様で、輸血を施行する話がでているのですが、保険請求は出来るのでしょうか?
当院は療養型介護病棟の併設なので、違っていたら申し訳ないのですが、外来として請求できると思いますよ。レセ区分の(50)に該当するものは外来請求できるはずです。 (回答者 あらすまさん)
通称、緑本に「介護老人保健施設入所者に対する・・・」の分野に書かれています。
(老健協会から「他科受診の手引き」なる冊子も発売されています)
輸血については、医療機関が算定できない項目に該当しないので、通常算定することができます。
ただし、この輸血に関連して血液検査などをする場合は、老健施設で行なってデーターをもらうか、老健施設へ検査費用のみ10割請求するかのどちらかになります。老健施設と医療機関で相談のうえ決めてください。
(患者さんへ10割請求することはできません。)
医療保険請求できる部分についての一部負担金については、患者負担になります。
(回答者 X-ray)
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