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糖尿病性壊疽を麻酔下で切除した場合

勤務先での話なんですが、糖尿病の患者さんの足先が 糖尿病性壊疽を起こし、麻酔下で患部を切除したことがあります。
ドクターは「K002の デブリードマンが算定できるのでは?」と言ったのですが、点数表には「区分番号「K013」分層植皮術から区分番号「K021-2」粘膜弁手術までの手術を前提に行う場合にのみ算定する。」という規定があります。
そこで審査係りに問い合わせたところ
「やはりK002の デブリードマンは手術を前提にしたものなので算定は不可。創傷処理にコメント( 糖尿病性壊疽で壊死した部分を麻酔下で切除等)を入れて請求してください。創傷処理のデブリードマン加算は算定できません」
という回答を頂きました。
都道府県によって解釈は異なると思われますので、算定する前にはご確認くださいね!

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