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創傷処理の真皮縫合加算

真皮縫合とは、縫合の跡を目立たなくするために行われます。

露出部(顔面、頸部、上肢にあたっては肘関節以下、下肢にあたっては膝関節以下(※足底部を除くに)に対して、創傷処理を行った場合に算定できます。
ただし露出部においても、算定できる部位とできない部位とがあります。

真皮縫合加算の算定できる部位

頭部、頸部、上肢にあっては肘関節以下及び下肢にあっては膝関節以下

真皮縫合加算の算定できない部位

頭部、手掌、足底部、踵、指、趾、眼瞼

なぜ、指は「真皮縫合加算」が算定できないのでしょうか?
皮膚は、表面より表皮・真皮に分けられます。
真皮には血管・神経(知覚神経)・筋肉(起毛筋)・皮脂腺・毛根が存在しています。
表在感覚(知覚)が不可欠な指において、この部分の損傷瘢痕形成はできるだけ最小限にすべきです。
真皮層に瘢痕を遺残する真皮縫合は、むしろ有害です。
指の背側面においては、真皮層が薄いため、真皮縫合は、手技上不可能です。
(社会保険支払基金より)
なぜ、頭部は「真皮縫合加算」が算定できないのでしょうか?
真皮縫合は縫合痕を目立ちにくく縫う方法であり、露出部において算定可能である。頭部の被髪部位は通常縫合痕が目立つ部位ではないため、真皮縫合の加算は適当とはいえない。
(社会保険支払基金より)
平成20年4月の改定で頭部に対して真皮縫合加算が算定可能になりました。
しかし 点数表上では算定可能ですが実際問題として頭部への真皮縫合は意味がない?必要がない?と聞きました。 よって、審査されるDr.によっては査定もありえる的なことをいわれた記憶があります。 というヒロピーさん情報もあります。

真皮縫合加算についての質問(掲示板より)

5才の子供の瞼の上を縫合したのですが筋肉臓器に達していない場合でも真皮縫合加算算定できますか ?
(2020/3/5)
「瞼の上」とありますが、眼瞼の部分であれば真皮が無いので算定不可、顔面に相当する部分であれば、真皮が存在するので算定可能です。
(回答者 ひできさん)

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