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難治性骨折超音波治療法

難治性骨折超音波治療法を行った場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を詳細に記載する事となっておりますが、具体的どのようなコメントを入れるのでしょうか?
使用目的と使用期間を記載して請求しましたところ詳細にと返戻されました。
どなたか経験のある方ご教授ください。
(2017/5/14)
当院でもたまーにしか算定しませんが
「受傷日・今までやってきた治療の経緯(手術があれば手術日と術後の経過)・
今後の使用期間(使用間隔)・それでも骨癒合がない場合の考え」
等をつらつらとこれでもかというほど書いています(笑)
重点は「難治性だよー!全然くっつかないよー!」と主張することです(笑)
これで今まで減点も返戻もないです
(回答者 このえさん)

 

「骨折後、数か月~半年以上経過しても治癒しないものが難治骨折と呼ばれ
 偽関節・感染性偽関節・変形治癒・骨の短縮
などの種類がある。
原因として
 ・骨折部に圧迫以外の力が過剰にかかる
 ・骨折部が不安定
 ・骨片が欠損
 ・糖尿病など基礎疾患がある
などが考えられる。」
とあります。
もし超音波骨折治療器をレンタルで使用した場合、レンタル会社がレセプトコメントを教えてくれます。
以前、子供の下腿骨骨折の術後の患者に対し当該治療器を使ったとき、メーカーの助言で以下のようなコメントを記載しました。
『●月〇日、下腿骨骨折に対し骨長調整手術を施行。骨癒合がないため、同部位に対し、6か月間毎日使用する予定である』
このコメントで一切査定されずです。
メーカーさんに聞きましょう(医者より的確に教えてくれますよ)
(回答者 ///さん)

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