- (5) A保険医療機関には、検査又は画像診断の設備がないため、B保険医療機関(特別の関係にあるものを除く。)に対して、診療状況を示す文書を添えてその実施を依頼した場合には、診療情報提供料(T)は算定できる。
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- (5)の場合において、B保険医療機関が単に検査又は画像診断の設備の提供にとどまる場合には、B保険医療機関においては、診療情報提供料(T)、初診料、検査料、画像診断料等は算定できない。なお、この場合、検査料、画像診断料等を算定するA保険医療機関との間で合議の上、費用の精算を行うものとする。
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- (5)の場合において、B保険医療機関が、検査又は画像診断の判読も含めて依頼を受け、その結果をA保険医療機関に文書により回答した場合には、診療情報提供料(T)を算定できる。なお、この場合に、B保険医療機関においては、初診料、検査料、画像診断料等を算定でき、A保険医療機関においては検査料、画像診断料等は算定できない。
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@関連病院でない医療機関名の宛先がある
A文末に「ご高診願います」がある
@Aいずれもある場合に診療情報提供料(T)が算定可能、という事になります。
単なる返書の場合はAが文末につく事はありませんので…
当院は紹介状のやりとりが多く、沢山の紹介状を読んで診療情報提供料(T)の算定状況をチェックした結果、こうなりました。
(回答者 ヌヌさん) |