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特定疾患医療受給者証をお持ちの患者様の指導管理料について

医療事務の初心者が「特定疾患医療受給者証をお持ちの患者様の指導管理料」について悩むポイントを解説しています。
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特定疾患医療受給者証をお持ちの患者様の指導管理料について
Q:特定疾患医療受給者証をお持ちで、病名がパーキンソン病と高血圧の方なんですが、当院では主に高血圧の治療をされてますので、月2回、特定疾患指導管理料を算定しているのですが、レセプト上は特に問題ないですか?(受給者証をお持ちなので、月1回の難病外来指導管理料の算定にしないとダメなのか?と心配になってます。)
当院でも、同じように、特定疾患療養管理料を2回算定しています。

公費で拡張型心筋症の難病と、糖尿病・高血圧・高脂血症等の一般特定疾患と両方の病名がある患者さんです。
一般特疾で主に治療しておりますので、特定疾患療養管理料を2回算定し始めて、2年以上になりますが、
今のところ返戻されていませんし、問い合わせの電話もありません。

ただし、この患者さまは、87の公費もありますので、窓口負担は500円だけですが、
87公費等がない場合、特定疾患療養管理料は難病の患者負担限度額と関係なく計算されますので、患者さまにとっては、少し負担増となる場合が多いので、87等の公費がない時は、難病外来指導管理料の算定にしていました。
(回答者 タマさん)
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