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慢性疼痛疾患管理料について
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慢性疼痛疾患管理料を算定する場合、その月に外来管理加算、消炎鎮痛処置、介達牽引は併せて算定できません。
(またリハビリテーションについては、「リハビリテーションの規定により」慢性疼痛疾患管理料を算定している場合は疾患別リハビリテーションを算定できないとされています。)
しかし、月の途中に慢性疼痛疾患管理料の対象疾患が発症し、初めて慢性疼痛疾患管理料を算定する月に限り、慢性疼痛疾患管理料を算定する前の外来管理加算、消炎鎮痛処置、介達牽引は、算定できます。
(例) 11/1 急性腰痛症で来院・・・・初診料と消炎鎮痛処置を算定
11/3 リハビリに来院・・・・・・・再診料と消炎鎮痛処置を算定
11/5 右膝の痛み⇒変形性膝関節症と診断、右膝にもリハビリを受ける
・・・・再診料と慢性疼痛疾患管理料を算定
11/6 リハビリに来院・・・・・・再診料のみの算定
※この場合、11/1、11/3の消炎鎮痛処置は算定可能。11/5に慢性疼痛疾患管理料を算定したので、その後の外来管理加算、消炎鎮痛処置、介達牽引は算定できない。
※受診日数が少ない場合、慢性疼痛疾患管理料を算定した方がいい時が多いですが、受診日数が多い場合、慢性疼痛疾患管理料を算定しない方がいい場合もあります。
いちいち計算しないと損しちゃう!? |
慢性疼痛疾患管理料のよくある質問 |
- Q:慢性疼痛疾患管理料の患者さんは、今月は慢性疼痛疾患管理料を取ったけど、取らない月は外来管理加算をとってもいいのですか?
- 慢性疼痛疾患管理料は同一患者に対して、算定する月としない月があってもOKです。したがって、慢性疼痛疾患管理料を算定しない月には外来管理加算の算定もできます。
- Q:慢性疼痛疾患管理料が算定できる病名はどんな病名?
- 慢性疼痛疾患管理料の対象疾患は、変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症等に限定されず、その他の算定要件が満たされれば算定できます。都道府県によって基準が異なると思いますが、急性腰痛症では査定を受けました。
また、捻挫や外傷性頚部症候群などの怪我(外傷)は対象外とする都道府県もあるようですので、支払い基金、国保連合会等、請求先にお問い合わせください。
- Q:慢性疼痛疾患管理料を算定して支払い時に患者さんに「今日はいつもより高いね」と言われることがあります。このようなとき、どういう言葉で説明されてますか??
- 当院では表題の管理料は算定してませんが、同様に「月2回算定」などの管理料を算定する日としない日でガラっと金額変わったときには言われることがあります。あと同じ内容の治療で土曜の午後(夜間早朝等加算)なども・・・。
もうしょうがない(?)ので、明細書みせながら「この○○っていう項目が今日はついてて、これは☆☆さんのように高血圧でかかられてるかたに〜〜なのです。」のように本の通りに説明します(笑。とにかく納得してもらえるまで。最後に「ほんとちょっと高くなりますよね。申し訳ない!!」というとみなさま「ね〜w」とかいいながらも納得してくださいます。高いことへの不満っていうより、単に不思議がってる印象です。
答えになってなかったらスミマセン^^;
(回答者 にゃんぽんたんさん)
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