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退院時薬剤情報管理指導料

医療事務の初心者が退院時薬剤情報管理指導料について悩むポイントを解説しています。
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退院時薬剤情報管理指導料
Q:再入院の方の算定についてですが、同月に2回入退院された方に対して、1回目に退院時薬剤情報管理指導料を算定し、2回目にも退院時薬剤情報管理指導料をしました。

解釈本には退院時薬剤情報管理指導料は、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った場合に、退院の日1回に限り算定する。なお、ここでいう退院とは、入院期間が通算される入院における退院のことをいい、入院期間が通算される再入院に係る退院日には算定できない。

とあります。
入院期間が通算される入院における退院は1回目の退院時の算定で、入院期間が通算される再入院に係る退院日とは2回目の退院時に当たるのでしょうか?
それとも、1回目の退院時には算定できず、2回目の退院時に算定するのでしょうか?
B014 退院時薬剤情報管理指導料の通知(1)後半部分に

退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った場合に、退院の日1回に限り算定する。なお、ここでいう退院とは、第1章第2部通則5に規定する入院期間が通算される入院における退院のことをいい、入院期間が通算される再入院に係る退院日には算定できない。

とあります。

複数回の再入院を繰り返しても、それらがすべて一連の入院であれば退院時薬剤情報管理指導料は一連の中で1回しか算定できないと私は解釈しています。

よって1回目に算定すれば2回目以降の退院日には算定不可と考えるのが妥当だと思います。どの退院日に算定するかは明示されていないので、初回に算定していなければ2回目以降の退院日のいずれかで1回だけ算定してもいいと思います。

当院では再入院の予定があっても、再入院が中止になるケースもあるので、必ず1回目の退院日に算定してます。

あと同一疾病でも入院期間がリセットされるようなケースでは、もちろん新たに退院時薬剤情報管理指導料を算定しています。
(回答者 hary さん)
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