- 当月に特定疾患療養管理料をすでに算定している方が、月末に在宅酸素療法指導管理料・在宅自己注射指導管理料や在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定することになった場合、特定疾患療養管理料は返金する形になるのでしょうか?
- 差額徴収という形になると思います。
しかし正確には「点数の分かる領収証」を発行しているため、 特定疾患療養管理料を請求した日の領収証を回収して、 改めて特定疾患療養管理料を削った領収証に差し替えて
在宅酸素療法指導管理料・在宅自己注射指導管理料や在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定し、その差額を請求する・・・ということになるのでしょうか。 結局、「返金」と同じ意味ですね |