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皮膚科特定疾患指導管理料

医療事務の初心者が皮膚科特定疾患指導管理料について悩むポイントを解説しています。
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皮膚科特定疾患指導管理料
Q:病院で、皮膚科と内科を同日受診し(皮膚科から受診)皮膚科で膚科特定疾患指導管理料(T)と内科で特定疾患療養管理料が対象の患者様の場合、膚科特定疾 患指導管理料(T)が優先されると聞きました。
この場合、特定疾患療養管理料(月2回)を算定したほうが点数が高くなるはずですが、なぜ膚科特定疾患指導管理料(T)を算定するのでしょうか。
先生がそれぞれいる場合は膚科特定疾患指導管理料(T)が優先されると言うことでしょうか??
それとも同日で比べて高いほうの点数を算定?それとも先に受診したほうから算定?
>皮膚科で膚科特定疾患指導管理料(T)と内科で特定疾患療養管理料が対象の患者様の場合、膚科特定疾患指導管理料(T)が優先されると聞きましたが、

第2章特掲診療料の通則には

B000特定疾患療養管理料…B001「8」皮膚科特定疾患指導管理料…は同一月に算定できない。

と規定されています。またB000特定疾患療養管理料の注4には

…B001「8」皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者に対して行った管理の費用は、各区分に掲げるそれぞれの指導管理料に含まれるものとする。

と規定されています。

以上のことから、それぞれの指導管理用を算定できる内容の診察が行われているのであれば、優先は皮膚科になるかと思います。
ただし、皮膚科では管理料を算定するべき内容の診察を行っていないのであれば、特定疾患優先でもよいかと思います。

今月は内科が2回だから特定疾患×2、先月は皮膚科・内科1回ずつだったから皮膚科を優先…みたいなことは、本来は不可です。
(これまではレセプトで見逃されていたとしても、今後は縦覧・横覧点検が強化されれば査定・返戻があると思われます)

ただしこれまでは内科管理が主だったが、今月から皮膚科主に変更とか、皮膚科病名が治癒(中止)になったので、特定疾患(内科)管理に変更ということは可能です。

蛇足ですが、先生の診察内容とカルテ記載がしっかりと管理料を算定できる内容になっているか、監査があれば必ず指摘されることですので、ご注意が必要と思います。
(回答者 くりぼうずさん)
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