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特定薬剤治療管理料について

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特定薬剤治療管理料とは
特定薬剤治療管理料とは、投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合に算定できる管理料です。

検査を実施し、薬剤の投与量を管理することが条件とされているため、
「検査」と「投薬」が両方行われないと算定することができません。

<対象疾患・・・対象薬剤>
心疾患・・・ジキタリス製剤(ジギトキシン、ジゴキシン、ジゴシン、ラニラピッドなと

てんかん・・・抗てんかん剤

気管支喘息、慢性気管支炎、肺気腫など・・・・テオフィリン製剤(テオドール、テオロング、スロービット、ユニフィルなど)

不整脈・・・不整脈用剤(リスモダン、ノルペース、シベノール、ピメノール、サンリズムなど)

統合失調症・・・ハロペリドール製剤(ハロペリドール、リントン、レモナミンなど)又はブロムペリドール製剤(インプロメン、サイコプレン、プリペリドールなど)

躁うつ病・・・リチウム製剤(炭酸リチウム、リーマスなど)

躁うつ病又は躁病・・・バルプロ酸ナトリウム又はカルバマゼピン(平成18年4月より)

臓器移植後・・・免疫抑制剤(シクロスポリン、タクロリムス水和物)

臓器移植後、ベーチェット病、尋常性乾癬、重症の再生不良貧血など・・・シクロスポリン

若年性関節リウマチ、リウマチ熱、慢性リウマチ・・・サリチル酸系製剤(アスピリン 、バファリン330mg錠など)

悪性腫瘍・・・メトトレキサート (メソトレキセート)

臓器移植後、全身型重症筋無力症又は関節リウマチ・・・タクロリムス水和物(プログラフ顆粒など)

アミノ配糖体抗生物質を数日以上投与している入院患者・・・アミノ配糖体抗生物質

グリコペプチド系抗生物質を数日以上投与している入院患者・・・グリコペプチド系抗生物質(バンコマイシン、テイコプラニン)

に対し、血中の薬物濃度を測定し、計画的な治療管理を行った場合に算定できます。
特定薬剤治療管理料を算定するときの注意
検査に係る費用が含まれているので、採血代は算定出来ません。

1月に2回以上血中濃度を測定しても、それに係る費用は算定出来ません。
 ※別の疾患に対して別の薬剤を投与した場合、それぞれ算定できます。
(例)てんかんに対して抗てんかん剤、気管支喘息に対してテオフィリン製剤の両方など

※初回月加算もそれぞれ算定可。すでに特定薬剤治療管理料を算定していて、新たに疾患が発症し、別薬剤を投与、管理する場合、新たな薬剤に対して初回月加算が算定できる!

また、療養病棟に入院中の患者など、検査料が包括される場合でも特定薬剤治療管理料を算定することができます。
同一月に2つの医療機関での算定は?
転院や入院または退院などによって、月の途中で管理する医療機関がことなる場合があります。そういった場合、それぞれの医療機関で血中濃度測定を行い管理が行われているのであれば、同一月に両方の医療機関で特定薬剤治療管理料を算定することができます。
また、変更後の医療機関では、初回月加算も算定できます。
特定薬剤治療管理料を算定していた入院患者が、いったん転院または退院しその後再入院した場合は、初回月加算が算定できますか?
疾病が治癒せずに継続しているとみなされる場合は、初回月加算の対象とはならず「最初の起算日から数える」扱いとなります。
ただし、対象となる疾患の診療が中止され、新たに開始した場合は、初回月加算が算定できます。(「初診料を算定する場合は、初回月加算が算定できる」と覚えておきましょう1)
4ヶ月目以降の特定薬剤治療管理料の算定
特定薬剤治療管理料は(月1回)470点(2008年4月現在)での算定が可能ですが、「抗てんかん剤又は免疫抑制剤を投与している患者以外の患者に対して行った薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、4月目以降のものについては、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。」という決まりがあます。

このカウント方法ですが、日付で細かく見るのではなく暦月でカウントします。

例えば、9月10日に初回を算定した場合、日付で細かく見たら、12月10日に4ヶ月が経過するので、12月9日までに算定をすれば「100分の50」に減点しなくていいの?と思ってしまいます。

しかし、正しい方法は暦月で見ることになっていますので、
9月(初回算定) 1ヶ月目
10月 2ヶ月目
11月 3ヶ月目
12月 4ヶ月目 ※100分の50の点数で算定
このように、12月9日に算定しても、12月10日に算定しても、12月は100分の50の点数で算定しなくてはいけません!
特定薬剤治療管理料に関する質問
Q:問題
平成20年4月、抗てんかん剤(薬剤名:エクセグラン散)を投与しているてんかんの患者にエクセグラン散血中濃度測定に基づく治療管理を行った(初回は平成18年6月である。)

回答
医学管理 470 


以上なんですが、テキストを見てもどう解釈していいのか分かりません涙

特定薬剤治療管理料を算定するところまでは分かるのですが、、、
初回から4ヶ月は経っているので235点で算定してしまいました。
特定薬剤治療管理料の注釈に

抗てんかん剤又は免疫抑制剤を投与している患者以外の患者に対して行った薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、4月目以降のものについては、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

とあります。
「抗てんかん剤又は免疫抑制剤を投与している患者以外の患者に対して」
ですので抗てんかん剤と免疫抑制剤を投与している場合は4月目以降も470点で算定となります。
(回答者 tetoさん)
てんかん患者に対する抗てんかん剤の血中濃度を測定した場合、
1〜3ヶ月 470点
4ヶ月以降も 470点で請求できます。

臓器移植後等の患者に投与する免疫抑制剤も確かそうだったと思いますよ。

専門的なお応えでなくてごめんなさい。単なる実務経験による知識です。
(回答者 まぁさん)
Q:通院中の患者様で、別の病院(大学病院:200床以上)にも通院している方がいます。
大学病院のほうで「てんかん剤」を処方してもらっているのですが、当院で血中濃度を測ってもらうよう依頼されたというのです。。。
この場合当院では処方していない「てんかん剤」に対して特定薬剤治療管理料は算定できるのでしょうか?
他院で投与された薬剤について血中濃度を測定した場合も算定は可能です。コメントとして「他院にて処方」なる記載をすればオーケーです。
(回答者 ヒロピーさん)
Q:ラニラピッド(ジギタリス製剤)服用中の患者さまで、H19年に特定薬剤治療管理料の初回月加算を一度算定し、その後検査はしておりませんでした。
先 日、血中濃度の検査をし、3年も前だからと思い初回算定をしてしまいました。4か月目以降はこの場合算定方法はどうなるのかご教授お願いします。
特定薬剤の初回月加算の通知は
「初回月加算は、投与中の薬剤の安定した血中至適濃度を得るため頻回の測定が行われる初回月に限り、「注6」に規定 する点数を加算できるものであり、薬剤を変更した場合においては算定できない」
とあります。

つまり、はじめてその薬剤の投与する 場合、最適な血中濃度を調べるために何度も検査することの評価なので、現在投薬中の薬剤については対象にならないと思います。
休薬していて、再度 投与を開始する場合は算定の余地があると思いますが、、、、
(回答者 嘴広鸛さん)
Q:勤務し始めた時に教えていただいたベテランさんに、管理料を算定する際疑い病名を入力するように言われました。
レセをFDで出すようになり病名を手入力せずコードで入力しようとすると今まで入力していた病名がありません 疑い病名は必要なのでしょうか?
もちろんてんかんなどの病名は入力してあります例えばジゴキシン中毒疑いとかデパケン中毒疑いとかです
勤務先では、「ジゴキシン中毒疑いとかデパケン中毒疑い」などの疑い病名は付けずに特定薬剤治療管理料を算定しておりますが、特に査定された経験はありません。

血中濃度を測定している薬剤の商品名と初回算定年月を適応欄に記載する。(4ヶ月目以降は初回算定年月の記載の省略は可能)
服用中の(血中濃度を測定している)薬剤の適応疾患を傷病名にしっかり入れる。

これができていれば、問題ないと思います。
(回答者 ダンゴ)
Q:てんかんの方がデパケンを服用しているときに、バルプロ酸ナトリウムの血中濃度を測定した場合、4か月以降は470点でよいのでしょうか?
一覧表を見るとEバルプロ酸ナトリウム・カルバマゼピンの対象疾病が躁うつ病.躁病になっているのですが…
Aで「対象薬剤:抗てんかん剤(対象患者:てんかん患者)」という項目があるので問題ないと思いますよ。
デパケンは、代表的な抗てんかん薬ですから!
抗てんかん剤ですので「4か月以降も470点」でOKです
(ダンゴ)
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