- Q:人工透析専門のクリニックの医療事務員です。
平成20年の改正で同一月に入院と外来が混在する透析患者の算定要件(8)に 『同一医療機関において…』 という文言が追加されていたのをつい最近知りました。 今までずっと、1日でも入院があれば当管理料は取れないと思い、入院があった患者に対しては外していたのですが、平成20年の改正以降は他の医療機関であれば、入院した日があっても当管理料は算定できるようになったのでしょうか?
- 同一月に同一医療機関(特別な関係の医療機関も含む)に入院の場合は、慢性維持透析患者外来医学管理料の算定はできません
しかし、上記に該当しない場合は、同月に入院があった場合でも管理料は算定できますよ
(回答者 青りんごさん)
- Q:本管理料は安定した状態にある方の包括点数ですが、
この場合、この包括と包括をしない場合の出来高算定を天秤にかけてどちらか高い方を算定しても構わないのでしょうか?
同一医療機関及び特別の関係のある保険医療機関の入院と入院外についての取り扱いは承知ずみでございます。
また施設基準等はあるのでしょうか?
点数表を見るとどちらも問題が無いよう思えます。
- 施設基準などはとくになかったと思います。
>包括と包括をしない場合の出来高算定を天秤にかけてどちらか高い方を算定しても構わないのでしょうか?
これについては、考え方の問題で、出来高の場合の方が高いというのは、つまり患者の状態が安定しておらず、 頻回の検査を必要とした場合と考えられるのではないでしょうか?
頻回の検査を必要とした患者の状態について詳記(コメント)すれば、 ある月だけ突然に出来高になっていても請求上は問題ないと思います。
ただし頻回の検査が過剰と査定されるケースもあるかとは思いますが・・・。
(回答者 くりぼうずさん)
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