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平成18年4月からの診療情報提供料について

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平成18年4月からの診療情報提供料
診療情報提供料は大幅に簡素化!
全体としては点数の引き下げ。
ただし、セカンドオピニオンを求める患者又はその家族からの希望に基づき、診療録の写し、検査結果、画像の写し等を提供することに対しての評価がつく。
診療情報提供料(T) 250点
別の保険医療機関での受診の必要性を認め、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行なった場合に算定。患者の退院時に、診療状況を示す文書に、退院後の治療計画、検査結果及び画像診断の写し等を添付した場合には、200点の加算ができる。
≪こんな所に紹介状を作成した場合でも算定できます≫
市町村・指定居宅介護支援事業者等・在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局・精神障害者社会復帰指節等・介護老人福祉施設(例外あり)・老人性認知症センター
診療情報提供料(U) 500点
治療法の選択等に関して第3者の意見を求める患者からの要望を受けて、診療方針を記載した文書等を患者に提供することを通じて患者の紹介を行なった場合に算定できる。(セカンドオピニオンを希望する患者に対して算定できる)
同一患者に対して同一月内に同じ病院の異なる診療科に紹介状を出す場合
例えば同じ病院の放射線科と内科に紹介状を出した場合、診療情報提供料(T)は、「紹介先保険医療機関ごとに患者1人につきつき1回に限り算定する」という規定があるため1回しか算定できません。
セカンドオピニオンでの診療は自費になる!!
ご存知ですか「セカンドオピニオンでの診療は自費になる」そうです!!

もちろん紹介状代としては、健康保険で「診療情報提供料(U)」の請求が可能です。
しかし、セカンドオピニオン外来というもの自体が「自費診療」となるそうです。
あくまで、治療ではなく「相談料」ということのようです。
  • セカンドオピニオン相談は、現在他院で受けている治療に関して意見を出すことを目的とする。(相談後は、元の医療機関に戻る)
  • セカンドオピニオン外来を受診した場合、治療や検査、入院をセカンドオピニオンを受けた病院で希望するなら、相談後に元の医療機関に戻ってもらい、改めて、セカンドオピニオンを受けた病院での治療を希望する旨の紹介状を医師に書いてもらう。
  • もちろん患者が保険診療を希望(治療)を希望すれば、保険診療の扱いとなります。
診療情報提供料(T)が算定できる医療機関以外の情報提供先施設
情報提供先 目的
市町村
保健所
精神保健福祉センター
指定居宅介護支援事業者
地域包括支援センター
保健福祉サービスのため。入院患者については、退院日から2週間以内に紹介(家庭に復帰する場合に限る)
保険薬局 在宅患者訪問薬剤管理指導のため
精神障害者社会復帰施設
グループホーム
介護老人保健施設
入所している患者の、医療機関での診療に基づく情報の提供。
介護老人保健施設(併設を除く) 入所のため
老人性認知症センター(知事指定医療機関) 認知症の鑑別診断、治療方針の選定等のため
※診療情報提供料は、相手先機関において、当該患者に対して診療または保健福祉サービスを行う場合に算定するものです。
市町村や保健所に単に報告だけを行った場合は算定できません。
診療情報提供料でよくある質問
Q:紹介状だけ作成して診察を行わなかった場合は、どうしたらいいですか?
A:診察が行われなかった場合、再診料の算定はできません。
したがって、診療情報提供料のみの算定となります。
この場合、当月中に診察が行われず、実日数が「0日」となる場合は、「○月○日の診療を基に診療情報提供書を作成」などのコメントを入れるとよいでしょう。
Q:入院中の患者さんに診療情報提供(紹介状)が出た場合、診療情報提供料は算定でますか?
A:入院中の患者さんには算定できませんし、患者さんへの自費請求もできません。
残念ながら、病院負担(請求なし)で処理するしかありません。
Q:「入院中の診療情報提供料は算定できない(一部を除いて)」というのが過去のQ&Aの中にありましたが、医科点数表の解釈を見ても見当たらりません。どこかに明文化されたものがあるのでしょうか?
【入院料通則より抜粋】
5 入院中の患者の他医療機関ヘの受診
 (1) 入院中の患者が、当該入院の原因となった傷病以外の傷病に罹患し、入院している保険医療機関(以下本項において「入院医療機関」という。)以外での診療の必要が生じた場合は、他の保険医療機関(以下本項において「他医療機関」という。)へ転医又は対診を求めることを原則とする。

 (2) 入院医療機関において、特定入院料、療養病棟入院基本料又は有床診療所療養病床入院基本料(以下、通則において「特定入院料等」という。)を算定している患者について、当該特定入院料等に含まれる診療を他医療機関で行った場合には、当該他医療機関は当該費用を算定できない。

 (3) (2)にかかわらず、特定入院料等を算定する患者に対し眼科等の専門的な診療が必要となった場合(当該入院医療機関に当該診療に係る診療科がない場合に限る。)であって、当該患者に対し当該診療が行われた場合(当該診療に係る専門的な診療科を標榜する他医療機関(特別の関係にあるものを除く。)において、次に掲げる診療行為を含む診療行為が行われた場合に限る。)は、当該患者について算定する特定入院料等に含まれる診療が当該他医療機関において行われた診療に含まれる場合に限り、当該他医療機関において、当該診療に係る費用を算定できることとする。ただし、短期滞在手術基本料2及び3、医学管理等、在宅医療、投薬、注射及びリハビリテーションに係る費用(当該専門的な診療科に特有な薬剤を用いた投薬又は注射に係る費用を除く。)は算定できない。
  ア 初・再診料
  イ 短期滞在手術基本料1
  ウ 検査
  エ 画像診断
  オ 精神科専門療法
  カ 処置
  キ 手術
  ク 麻酔
  ケ 放射線治療
  コ 病理診断

 (4) 他医療機関において(3)の規定により費用を算定することのできる診療を行わせる場合には、当該患者が入院している保険医療機関において、当該他医療機関に対し、当該診療に必要な診療情報(当該入院医療機関での算定入院料及び必要な診療科を含む。)を文書により提供する(これらに要する費用は患者の入院している保険医療機関が負担するものとする。)とともに、診療録にその写しを添付すること。この場合においては、当該他医療機関において診療が行われた日に係る特定入院料等は、当該特定入院料等の所定点数から当該特定入院料等の基本点数の70%を控除した点数により算定するものとする。この場合において、1点未満の端数があるときは、小数点以下第一位を四捨五入して計算するものとする。

 (5) 他医療機関において(3)のアからコまでに規定する診療を行った場合には、当該患者の入院している保険医療機関から提供される当該患者に係る診療情報に係る文書を診療録に添付するとともに、診療報酬明細書の摘要欄に「当該患者の算定する特定入院料等」、「診療科」及び「○他(受診日数:○日)」と記載すること。
診療情報提供料は入院中の患者さんについては算定できません(原則)。

入院中の患者さんは入院先の医療機関で管理されているのが原則 ですので、他医に情報提供する必要性がありません。
しかし、入院先の医療機関では専門外の疾病につき、どうしても専門のDr.に診療をしていただきたい場合は治療費の算定が可能です(対診)。
※対診とは、入院先の医療機関へ他医療機関のDr.が出向いて患者さんを診察するということです。

退院時に診療情報提供料が算定可能なのは、退院後の患者さんの管理をする医療機関等に対しての情報提供となるわけです。
退院後(完全な治癒)管理をする必要がない患者さんに対しては、情報提供は行わないですよね?

入院料の通則の話が出ていましたが、入院中の患者さんが他医に受診される場合は先ほども書いたとおり治療費の算定が可能です(対診となる)。
じゃ(2)〜(4)の話。
ここは特定入院料、集中治療室管理料や命救急入院料などの包括項目がある入院料を算定している医療機関から他医に受診したときの話です。
ですので、有床診療所であっても一般(A108等)の入院料の場合は(2)〜(4)は当てはまりません。。 
Q:入院中の患者様の他医療機関への紹介状の算定は出来ないと思いますが、患者様への自己負担で請求をするのはいけないんでしょうか??
以前同じようなレスを見ていて、「保険請求できないからって、患者様へ自己負担させるのはまずいですよ」というのを読みました。
何故だめなのでしょうか?医師の診断にて必要な紹介状なので自費で頂いてもよいと思ったのですが・・・
A:点数表の838ページ{療養の給付と直接関係のないサービス等の取り扱いについて」をお読みください。

保険点数にはあるが、算定出来ない(算定回数を超えた)から自費徴収して良いのは、特に認められてリハビリなどだけで、それ以外は出来ません。それは、治療・看護に直接関係するサービスは、保険診療に含まれていると考えるからです。

お尋ねの紹介状は、解釈上は入院料に含まれているということになります。(出す人もあれば、そうでない人もいるので、不公平感や納得できないこともありますが、それがルールなので従うしかないのが現状ですね。)
(回答者 レセおじさん)
Q:退院後のフォローを引き受けてもらえる医療機関を探すために複数の医療機関に紹介状を出した場合、どのように算定したらよいですか?
A:診療情報提供料は、患者に診療情報提供書を交付して、患者が相手医療機関に受診した場合に限り算定できます。したがって、引き受けがなかった場合については、診療情報提供料は算定できません。
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