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がん性疼痛緩和指導管理料

医療事務の初心者ががん性疼痛緩和指導管理料について悩むポイントを解説しています。
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がん性疼痛緩和指導管理料について
Q:トラマドール(トラマール)という薬を服用している患者さまの場合、がん性疼痛緩和指導管理料(100点)は算定可能でしょうか?
がん性疼痛緩和指導管理料 100点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、 がん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与している患者に対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法に基づき、当該保険医療機関の保険医が計画的な治療管 理及び療養上必要な指導を行い、麻薬を処方した場合に、月1回に限り算定する。

トラマドールの取扱い説明書を見ると非麻薬性の弱オピオイド鎮痛薬という位置付けにあるようです。したがって麻薬ではないと考えられていると思われるので算定できないと考えられます。もう1段階進んでモルヒネやオキシコンチンまで行けば算定できると思われます。
(回答者 ゆうさん)
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