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生活習慣病指導管理料 点数(2008年4月現在) |
※月1回
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院外処方の場合 |
院内処方の場合 |
脂質異常症を主病名とする場合 |
650点 |
1,175点 |
高血圧症を主病名とする場合 |
700点 |
1,035点 |
糖尿病を主病名とする場合 |
800点 |
1,280点 |
注 中等度以上の糖尿病(2型糖尿病に限る。)の患者に対し血糖自己測定値に基
づく指導を行った場合に、年1 回に限り500点を加算する。 |
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生活習慣病指導管理料とは |
一般患者(老人不可)を対象とした病床200床未満病院と診療所のみ算定できる点数です。(届出不要)
脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする入院外の患者に対して算定します。
これらの患者に対し治療計画を策定し、その計画に基づく服薬、運動、休養、栄養、喫煙、飲酒などの生活習慣に関する総合的な指導管理を行なった場合に月1回算定できます。 |
生活習慣病指導管理料の算定方法 |
生活習慣病指導管理料の算定に届出は不要です。
生活習慣病指導管理料は、算定患者に対し生活習慣に関する療養計画書を交付し、月1回以上主治医による総合的な指導及び管理が必要です。
この際患者に交付した療養計画書の写しは、診療録に貼付する必要があります。
なお、療養計画書の内容に変更がない場合は、3ヶ月に1回以上交付でよい。
*同一月内に院内処方と院外処方が、混在する時は、院外処方で算定します。
*患者ごと、月ごとに算定、非算定を選択できるので患者の急性増悪等この点数を算定することが不合理な場合は、翌月から出来高算定に変更することができます
*他科受診、他疾患がある場合も、一月当たりの点数なので包括となります。
(対象疾患以外の疾病に対して、検査や投薬を行った場合であっても生活習慣病管理料に含まれ別に算定できません) |
生活習慣病指導管理料に包括される点数 |
*医学管理等には薬剤情報提供料、診療情報提供料、傷病手当金意見書交付料、療養費同意書交付料なども含まれます。
*特定処方管理加算は、点数分類上「投薬」に該当するため算定できません。
*包括規定は、算定月全体に適用されるので、月の途中から生活習慣病管理料を算定する場合であっても、その月すべての検査、投薬、注射、医学管理等は算定できません。 |
生活習慣病指導管理料を算定していても別に算定できる点数 |
- 再診料とその加算点数(初診月は算定不可)
- 処置
- 手術
- 画像診断
- 精神科専門療法
- リハビリ
- 麻酔
- 放射線治療
- 在宅(糖尿病が主病の場合の在宅自己注射指導管理料を除く)
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生活習慣病指導管理料 Q&A |
- Q:「高血圧症と高脂血症」、「高血圧症と糖尿病」などのように、対象疾患が複数ある場合はそれぞれの病名に対して生活習慣病指導管理料が算定できますか?
- A.一人の患者さんに対しては、主たる疾病の生活習慣病指導管理料しか算定できません。.
- Q:高コレステロール血症、高トリグリセライド血症は生活習慣病指導管理料の対象疾病にあたりますか?
- A.高脂血症を主病とする場合の点数で算定できます。
- Q:高血圧症または高脂血症が主病であって、生活習慣病指導管理料を算定している患者さんに糖尿病のインスリンの在宅自己注射を指導する場合の算定は?
- A.生活習慣病指導管理料(高血圧症または高脂血症)と在宅自己注射管理料は併せて算定ができます。
- Q:2006(平成18)年の点数改正で、詳細な療養計画書が示されましたが、各項目すべての記入が必要ですか?
- 必要な項目の記入でOK。検査値なども、すべて記入せず、必要な検査のみの記入で足ります。
- Q:療養計画書の医師氏名や担当者の氏名欄は、押印のみでもよいでしょうか?
- 署名又は記名・押印が必要です。
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生活習慣病指導管理料算定時の注意点 |
場合によっては、患者自己負担が高くなるため算定に当たって患者の満足が得られるよう十分な説明が必要です。
高脂血症や高血圧などで合併症のない安定した状態では、月の受診回数も少なく、定期的な数ヶ月毎の検査以外積極的な検査もなく「生活習慣病指導管理料」の算定は医療機関にとってはかなりに有利な点数だといえます。
しかし、処方されている薬剤の薬価が高いものだと、逆に通常どうりの「出来高」による算定の方がいい場合もあるので、その都度試算したほうがよいでしょう。 |
掲示板にあった質問 |
- Q:生活習慣病指導管理料の「指導管理等、検査、投薬及び注射の費用はすべて含まれる」とは、どういう意味?(2007年3月書き込み)
- 例えば、糖尿病の患者さんに「A(薬価1錠=2点)」という薬剤の投与(14日分)を行い、尿一般の検査を行いながら、治療を行っているという場合で考えてみましょう。(診療所において再診時、初診日から1月経過)
(生活習慣病指導管理料を算定しない場合)
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再診料 |
71点 |
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外来管理加算 |
52点 |
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薬剤情報提供料 |
10点 |
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特定疾患療養管理料 |
225点 |
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薬剤料(2点×14日分) |
28点 |
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調剤料 |
9点 |
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処方料 |
42点 |
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特定処方管理加算 |
15点 |
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尿一般 |
28点 |
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合計 |
480点 |
以上のように、「出来高」での請求となります。(点数間違っていたら、すみません・・・軽く流してください)
(生活習慣病指導管理料を算定する場合)
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再診料 |
71点 |
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外来管理加算 |
52点 |
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生活習慣病指導管理料 (糖尿病を主病、院外処方せんを交付しない場合) |
1560点 |
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合計 |
1683点 |
以上のような請求となります。
- Q:生活習慣病管理料を算定している方は、検査などを行った際レセプトに検査内容が載らないのですが、行った検査に対する病名はレセプトに載せた方がよいのでしょうか?
- 確かに包括される検査について、病名を載せなくても請求上は問題ないかと思います。
しかし正論で言えば、やはり載せる方がよいのではないでしょうか。
うちの診療所では包括される血液検査やエコーをやったときにも、病名を入力しています。
そうはいってもレセプトを点検するときには、通常の場合に比べてチェックはどうしても甘くなりますが…。
(回答者 くりぼうずさん)
- Q:生活習慣病管理料を算定している患者様が、高血圧などでの受診ではなく、風邪や、湿布がほしいと受診された場合の投薬は、生活習慣病管理料に含まれるのかがわかりません。
- 生活習慣病管理料を算定している患者さんであれば、内容に関わらず投薬は全て管理料に含まれます。
(回答者 ぽちさん)
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