- Q:特定疾患指導管理料の対象病名・難病指導管理料の対象病名の両方で受診されている患者様についてお尋ねします。
同一月内に両者の併算ができないいのは知っていますが、両者を各月ごとに交代で算定するのは大丈夫なのでしょうか?
例)4月は整形で難病指導・5月は内科で特定疾患指導を算定
- 特に問題は無いと思います。
(回答者 むーみんさん)
問題はないと思いますが、毎月主病名が変わるのはいかがなものかと思います。
(回答者 ぽちさん)
お二人ともお返事ありがとうございます。大丈夫なのですか! 私は主病は原則一つで、それに対して算定するものだから、各月で違う指導料を算定するのはおかしなことかな・・・?と思い、迷っていました。
でもDrの中には主病名はひとつとは限らない!という考えの方もおり・・・主病がひとつでなくてもいいならば、各月で違う指導料を算定しても間違いではないのですね。
(回答者 質問者さん)
微妙なところだと思います。
「主病はひとつ」という考えは厚労省の考えであって、ひとつではないというのはDr側の考え。確かに”主たる疾病”は一つという事もわかりますが、反対に”ひとつではない”というのもわからないでもないです。
審査機関ではその月のレセしか審査をしませんが、保険者に行けば連月で審査をしてきます。そうした場合、今月はこれが主病で、前月はこれが主病?ということになった場合、保険者として再審査請求を出すかどうか、おそらく出してくるのではないかと予想されます。
出された場合、審査機関としてはどちらが主病なのか確認をしてくると思われます。結局どうなのか県の対応や審査する個人?にもよるのかな?などと感じてしまいますが・・・。
(回答者 ヒロピーさん)
|