- Q:業務中の怪我ということで、会社側も労災での治療を承諾、5号様式提出までの間、一定額の預かり金をしました。
後日、患者さんから「やっぱり労災は使わないから健康保険で受診してと会社の人に言われた。」と言われました。 労災隠し・・というよりも、患者さんも会社の方も労災システムが良くわかっていない印象を受けたので、健保は業務中の怪我には使えない旨を説明し、再度、会社の方とお話していただくようお話しました。
労災を扱うたびに、健康保険でどうして出来ないのか!などと言われる方が多くてもめることもたびたびあり、労災担当としては本当にげんなりします。Drにまで、ちゃんと請求できるのか?出来ないなら健保で請求できるように手配して!なんて言われて・・。
はぁ?って感じです。5号様式を提出してもらうまで、何度も電話したり、説明したりして苦労しているのに。
- 労災適用であるかどうかを決めるのは、医療機関ではなく労働基準監督署かと思われます。
ですが、医療機関は「業務上や第三者行為による怪我などでは健保使用できない」と説明することと「業務上の災害である」と知り得たなら、その事を保険者に報告する義務はあります。
どうしても労災基準で算定したい!!!と病院の経営を深くお考えでしたら聞き流して下さい。
当院は労災指定クリニックです。 当院でしたらまず、労災隠しは犯罪になると伝え「労災指定医院であるので、業務上の災害であることは報告します。」と伝えます。そこで「どういった事?」と聞かれれば「健保処理しますが、残りの7割を患者さんに請求される事もある。」と伝えます。 その事で何を言われても、労災隠しは犯罪ですから、医療機関に犯罪の片棒を担げと言われても、無理でしょう?とやんわり説明します。
後は、レセプトに「業務上の疑い」と記載します。その後、どうするかは保険者と労基で調整してもらわないと、医療機関が他の機関の仕事までする必要は無いと考えます。 (おそらく、健保点数の支払いで済むから?)これまで労基や保険者から、指導されたことはありません。
(回答者 れぱーどさん)
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