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労災で入院中の方の持参薬についての薬剤管理指導料

医療事務の初心者が「労災で入院中の方の持参薬についての薬剤管理指導料について」で悩むポイントを解説しています。
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労災で入院中の方の持参薬についての薬剤管理指導料
Q:労災で入院中の方の持参薬についての薬剤管理指導料(労災には関係ない慢性疾患の薬について)は労災に請求可能でしょうか。健康保険の請求になるのでしょうか。
労災へ請求できるのは、労災で認められている疾患に係わるもの、のみなので、関係ない薬剤についての指導料も当然保険請求となるはずです。

1つでも労災にかかわる薬剤が含まれていれば、労災へ請求できるのですけどね・・・。
(回答者 bbさん)
Q:健康保険ですと、患者さんの同意を得られるかは、微妙ですね
お気持ちは分かりますが。

医学的に必要があって実施したものであれば、当然病院側としては請求すべきですし、労災というのは、病院側の判断で請求を左右できる物ではないので、自信を持って患者へ説明し、自信を持って請求して良いと思いますよ。

冷たく言ってしまえば、患者が納得するかというより、労災で決まっていることなので、ご理解いただくしかないことです。
マレーばくさんの理由であれば、当然労災では請求出来ないのは、明確です。

それを拒否されるのであれば、「薬剤指導はいたしません。」と、言うことになります。
それとも・・・病院もちにするほどでしょうか??

当院でも、イレギュラーなケースはあります。
いままで請求が通っていたのに、突然査定されるようになったり。。

不正を行なっているわけではないので、医学的に実施が必要な理由・労災で請求できない理由。を説明をして、健康険への請求に切り替えています。

説明の言葉を選べば、きっと患者さんも納得してくれると思いますよ。
がんばってください。
(回答者 bbさん)
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