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異時共同不法行為について

医療事務の初心者が「異時共同不法行為について」で悩むポイントを解説しています。
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異時共同不法行為について
Q:交通事故で頚椎捻挫の診断を受けた患者さんが、治療中に別の事故で同じく頚椎捻挫の診断をうけました。その際に、異時共同不法行為が発生し、後の事故の保 険会社さんが治療費の支払を引き継ぐ形となりましたが、どこで区切るのが正しいのか悩んでいます。詳細は以下の通りです。
4/9:診察(前事故) 帰りに別の事故に遭う
4/10(9:00):診察(前事故)同日4/10(11:00):診察(後事故)
4/9来院後に、事故に遭い、実 際にその事故で診察に入られたのは、4/10の同日再診時になります。事故の診断書は、4/10からの診断です。
保険会社さんから(後の事故の保 険会社)は、4/9に事故を起こしているから4/9の診察分から引き継ぎたいとのお話でした。ただ、こちらとしては、4/9はあくまで前の事故で診察され ているので、4/10からにして欲しいと話したところ、慰謝料等の問題で、4/9からにして欲しいとのことでした。
こういった場合、どこで区切る のが正しいのでしょうか?
当院では保険会社間で話し合いをして頂き、どの時点で2回目の保険会社に引き継ぐかなど結果の報告を受けています。
こちらは話し合いの結果を基に 請求すれば良いと思いますが。
(回答者 醍醐さん)
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