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針刺し事故の請求について |
- Q:針刺し事故後の労災なんですが、うちの病院は労災指定病院ではなく以前は検査や診察料を全額労働基準監督署に請求しており、今まで何も言われたことがありませんでした。
しかしつい最近になって「肝炎に感染していない患者の針刺しは今後請求できなくなります。」と言われました。
そのことを上司に報告すると「今まで検査をしたことがない外来の患者や入院時に検査はしたけど何年も入院しててその間検査をしてない患者はどうなるの?」
「もともと検査をしないHIVは?」という風に言われてしまいました。
この場合はどうしたらよいのでしょうか?
- 今の保険制度では、病状に関係なく肝炎ウィルスとかHIV,ATLなどを検査することは認められていませ ん。検査する場合は、自費となります。
そして、検査の必要性についてよく説明し、場合によっては同意書を戴く(当然と思いますが)ところもあると聞きま す。この場合の検査費用は、病院が負担しているところが多いのではないでしょうか。
患者さんは、そのようなウイルスを持っているものとして、日頃 から対応するしかありません。
注射針などを扱う医療関係者は、B型肝炎ワクチンの接種を受けておけば(最近卒業の看護師さんは、学生のときに受けていると 思いますが)安心です。
他のウイルスに関しては、針刺し後によく手洗いをして、その後は、経過観察するしかありません。
針刺し事故のみでは、労災 が認めなくなるのですか。
私たちの病院では、余程のことがない限り労災申請はしていません。そのときの状況は、記録に残しています。
何もかも申請している と、あとで指導とかを受けることがある(本当かどうかは知りませんが)と聞いたことがあります。
(回答者 てぃむさん)
※「肝炎に感染していない患者の針刺しは今後請求できなくなります。」と言われたそうですが、「C型肝炎感染の疑い」のように○○感染の疑いを明記することで、労災請求が可能かもしれません。労働基準監督署にお問い合わせしてみてください!
- Q:仕事中の針刺し事故にて、検査をしてほしいと、受診されました。
肝炎の検査の結果、陰性という、結果がでました。
労災では、請求ができないと思いますが、 レセプトで請求しても、いいのでしょうか?
- 針刺し事故で労災請求してます。
陰性であれ陽性であれ労災でOKです。 RICから送られてくる、たいそうなお金をかけた労災保険請求 にかかる書籍(でも無料配布、しかし事業仕分がもっとされれば 配布されなくなるかも)にも書かれてます。 ガンガン労災請求しましょう。労災隠しと疑われるかも!?
なお、病名ですが
- 「針刺し事故(右母指)」のように針を刺した部位を必ず明記する
- 「C型肝炎感染の疑い」のように○○感染の疑いを必ず明記する
ようにと労災レセを審査する労働基準監督署から電話がありました。
(回答者 メラさん)
- Q:針刺し(労災)事故ですが、C型肝炎の患者さんの術中に事故をおこしました。
生化一般の検査とHBs抗原定性・半定量 HCV抗体定性・定量、ワッセルマンの感染症検査をしました。
以前労災で請求したのですがHBs抗原定性・半定量 ワッセルマンの感染症の検査が査定になりました。病名に針刺し事故 しかなく B肝炎の疑い梅毒疑いの病名の不足で査定になったのかそもそも検査の必要性がないということで査定されたのかわかりません。 針をさした方の検査結果はHCV抗体定性・定量(−)でした。 HCV抗体定性・定量 ワッセルマンの感染症 レセプトに病名 必要でしょうか?
たとえ病名をつけたとしても査定対象になりますでしょうか?
- まだ取り扱った事が無いので、実際に請求された方の意見の方が参考になるかと思いますが…(どなたか、フォローを(汗))
RICの講習で
[労災保険におけるHIV感染症の取扱いについて]という案内を頂いて、その用紙には[検査:HIV抗体価1、2と考えています。精巧な検査が実施される
場合は、必要性について診療費審査員会が判断して決定します。感染源を特定する意味を含めて針刺し事故後速やかに検査を受けていください]
とあります。また
[検査実施期間:12ヶ月間(針刺し事故より365日)とし検査回数は、事故日、6週間、3ヶ月後、6ヶ月後、12ヶ月後の5回。(ガイドラインにより)なお、12ヶ月を超えて行われた抗体検査については、医学的な必要性を調査して判断します。]
とあります。精巧な検査には、コメントを付けた方が良さそうですね。
(回答者 れぱーどさん)
- Q:NSが肝炎感染の患者さんの針刺し事故を起こしました。
抗体・抗原検査をしグロブリンを投与しました。結果は陰性だったのですが、請求は通常の保険ではなく労災になりますか? 保険請求で、検査とグロブリンを請求したら、おかしいですよね… 当院は小さなクリニックで労災指定ではありません。
労災請求になると労働監督基準署に報告も必要ですか?
- 針刺し事故は労災になると思います。
当院では過去の針刺し事故は全て労災で処理していました。
(回答者 ぽちさん)
労災非指定医療機関の場合、一旦自費で本人に請求を行います。 その後、労災で還付を受ける方法となります。 業務災害は様式第7号(1)、通勤災害は様式第16号の5(1)・様式第16号の5(5)(別紙)となっています。 7号で請求した場合は『費用請求』となります。 5号請求(指定医療機関)と違い、7号での請求は行政側が直接、請求人の銀行預金口座に支払います。 従って、最短でも口座支払まで1ヶ月半〜2ヶ月以上掛かります。
医療機関における針刺し等の事故は、予防策を講じていてもなかなかゼロにはなりません。
医療機関においてマニュアルを作成され、労災扱いするかどうかを判断され、適切に処理されることです。
当院では7号で申請する場合、本人からの自費徴収はせず、後日本人の口座に振り込まれた金額を当院に入金してもらい、帳尻を合わせています。
(回答者 miyabiさん)
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労災・事故
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