- Q:交通事故の第三者行為の届けは、社保の場合は社会保険事務所に届出をしますが、届出は患者さん本人が電話で行なってもよろしいのでしょうか?他にも保険者が共済や組合の場合はどうなりますか?
- 届出には、各保険者書式の「第三者行為による傷病届」と警察発行の事故証明書、および示談が成立していれば示談書なども必要ですので勤務先では患者様ご本人に届出をお願いしています。
取り急ぎ、電話で保険者に届け出ておき、できるだけ早く正式な書類で届け出るのがベストかと思います。 (届出書は各保険者のホームページ等で手に入る場合もありますが、一度保険者に電話をした方が良いと思います)
ほとんどの保険者がこのような流れかと思いますが詳しくは各保険者に問い合わせるかホームページで確認するのがよろしいかと思います。
(回答者 tetoさん)
協会けんぽに移行した現在では、第三者行為届けにかかわらず、各書類について届出先が社会保険事務所になることは無いようですね。 あくまでも各都道府県の健康保険協会に届出することになっています。社会保険事務所は、ただ単に預かってくれるだけのようです。
ですので、医療機関側としては協会けんぽでの各種届出の際は、健康保険協会に届出するようにアドバイスしたほうがよさそうです。
(回答者 bobさん)
第三者行為による傷病届の仕組みと必要な書類の説明文です。
Wordで作成してありますので、保存して説明文の内容を変更することができます。
第三者行為による傷病届についての説明文
- Q:事故で健康保険を使用する場合、第三者行為による傷病届を提出してもらい、請求する時はレセプトの特記事項欄には「10・第三」と記載しますが、院外処方箋を発行する時に処方箋の備考欄に記載するものは何かありますか?
- 備考欄に「第三者行為」と記載してあげてください。
(回答者 ETYUさん)
- Q:一年程前の事なのですが、転医で来られた交通事故の患者様が第三者行為とのことで保険会社より連絡がありました。
被害者請求で、診断書と明細書を本人に渡して欲しいとの事でした。
作成して、本人に連絡しましたが取りには来られず、2回目以降の連絡は無視されました。
確か自賠責の診断書の提出期限は、3年だった様に思うのですが
もし、そのまま期限が切れてしまった場合どうなってしまうのでしょうか?
以前、第三者行為の申請を放置した場合、へたをすると医療費全額の請求が
患者様のところへ行くと聞いた事があります。
本人が第三者行為の申請を行っているかどうかは、少々怪しいのですが
レセプト請求事に記載があるので、事故である事はわかっていると思います。
一年程、無視と放置をされてはいるのですが 前の病院ではかなりの検査をしているので
もし全額の請求だとしたら金額的に心配です。
正直、そんなことになってもご本人が悪いのですから、当院は知りませんというのが本音ではありますが。
その方と一緒におられる方が少々問題のある方なので、因縁をつけられないか心配なのです。
被害者請求の第三者行為の交通事故で、診断書明細書の提出をしなかった場合
診療費等はどうなるのか もしご存じの方がおられましたらご教授下さい。
- 第三者行為手続きと自賠責の診断書明細書は相互の関係ありませんよ
第三者行為手続きを行うと健保から事故相手や自賠責などに請求するという名目
ですが実際にはほとんど行われていません。
また、第三者手続きを怠って健保を使用した場合は本人に請求がいくことも
ありますが実際にはスルーされることも多いです。
自賠責に診断書や明細書を提出しなかった場合は全額本人が支払って
いれば本人がお金をもらえないだけでしょう。
いずれにしても貴院がやることをきっちりやっているならすべて本人の自己責任です。
ちゃんと説明や診断書の出来上がりの説明を行っていると記録を残しトラブルに備えましょう
(回答者 ゆうさん)
|