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労災での診療費算定(健保との違い)

医療事務の初心者が「加害者が支払いをされた時の明細書(レセプト)と診断書の扱い」で悩むポイントを解説しています。
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加害者が支払いをされた時の明細書(レセプト)と診断書の扱い
Q:先月末、バイクとの接触事故で被害者の方が受診されました。
加害者の方は一緒に来ておらず、電話にて連絡先と保険を使わず自費にて支払う旨を確認しました。
その後、被害者の方は通院治療されましたが加害者側が来院しないため連絡したところ「保険を使うから自分は払わない」とのことでした。
「保険による一括支払いになるならば、まず保険会社に当院に連絡するように伝えてほしい」とお願いしその時は電話を切りました。
翌日、加害者の方が「支払いしたいので金額を教えてほしい」と来院しました。自賠責保険を使うのであればまず保険会社から病院に連絡をほしいということと、支払いは保険会社に病院が請求する形になる旨を説明しましたが、
「保険会社に確認したら自分で払って保険会社と加害者の間での清算になるから病院への連絡は必要ない」と言われたとのことで医師からも自賠責についての説明があったのですが早く清算したいので支払いたいと主張され支払っていかれました。

が、本日、加害者の方が自賠責のレセプト及び診断書を記載してほしいと書類を持って来院されました。
医師は、「当院の支払いは清算済み。その書類は自賠責に請求するための書類なので当院で書くことはできない」と断りました。

この対応でよかったのか気になっています。
このような事例にはどのように対応したらよいのでしょうか。
勿論、間違いです。

交通事故では、いろいろな支払い方法がありますが、任意保険に加入している場合が多いので、任意保険会社が医療機関の請求に基づき立替払いをする場合(実際の支払は、自賠責の限度までは、自賠責保険でします。)が多いのですが、本来は、加害者が現金で支払い、その支払分を自賠責に請求します。(手続きは、任意保険会社が実施する場合が多いのです。)

その為には、規定の「明細書・診断書」が必要です。

交通事故で、加害者(支払義務がある)がいて自動車保険に加入している場合は、原則、治療費は、自動車保険で支払われます。そのとき規定の書類は必要となります。

直接、保険会社に請求(請求受領が遅くなります。)するのか、加害者又は患者が立て替えて保険会社に請求するかは、状況次第です。(金額が少ない場合、加害者が立て替える場合が多いです。)

まれに、治療費が安いので、(保険料の値上げを考えて)現金で清算して保険会社には請求しない場合もあります。
明細書、診断書料は加害者の方に請求できます。
(回答者 山さん)
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