- Q:当院に交通事故後のPTSDで来院された方がいたため、私の浅い知識でその当日は全額自費で診察代と、警察提出用の診断書料を請求しました。
その後本日保険会社から連絡があり、診療報酬明細書と診断書を送付してくださいと連絡がありました。 『患者さんの支払った金額と、当院が保険会社に請求する金額を記載して送付してください』と言われたのですが、患者さんは診察代と警察に提出する診断書代を支払われているので、診断書代も記載してよいのでしょうか? 当院で作成した、診療報酬明細書と診断書料も別途請求してよいのでしょうか? いままで総合病院で働いてきたためそのような処理をしたことがなかったのでどうしてよいのかわかりません。 どなたがご回答いただけたらうれしいです。よろしくお願いいたします。
追伸:交通事故の場合は、自費診療ですが、1点10円ではなくてもよいのでしょうか?各病院事に決めることができるのでしょうか? 今後の参考にさせていただきたいので一緒に質問をさせていただきます。
- 患者さんはもう通院されないのでしょうか?
来院されるのなら患者さんに全額返金し、旧基準で算定されるなら1点20円や25円などで計算する事も出来ます。(この金額が安いか高いかは?) この時の保険会社への請求は 1、治療費(1点○円計算) 2、警察への診断書料(患者さんに請求した金額) 3、自賠責診療報酬明細書料 4、自賠責診断書料
もし、患者さんが来院されないのであれば、治療費は10割計算のままで、レセプトを送ることになります。 1、治療費(1点10円計算) 2、警察への診断書料(患者さんに請求した金額) 3、自賠責診療報酬明細書料 4、自賠責診断書料
保険会社へ患者さんの同意書が必要であると請求され、医療機関側も患者さんに同意書を頂いただき、コピーをして請求する際、同封されると良いと思います。
請求金額を保険会社へ振り込んでいただかなくてはいけません。 振込先銀行を指定し、口座番号・名義など別紙に書き同封してください。
(回答者 醍醐さん)
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