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コロナ公費

新型コロナPCR検査で公費「28」を登録しますが、
生活保護受給者の場合も公費「28」を登録する必要があるのでしょうか?
必要と感じています。
何故なら生活保護受給者であっても自己負担がある人がいるからです。
どうでしょうか?
(2021/1/8)
私も同じ疑問があったので、保険医協会に確認を取ったところ、先日までは生保の場合は生保単独のみで請求だったようですが、変更となり、28と併用になるとの回答を頂いています。当院ではそのように請求を行っています。
(回答者 がっちさん)
健康保険以外に公費を所持していない人(こども医療や重心公費やら種々様々の公費は持っていない)に対し、コロナ感染を疑い、医師の判断にてコロナ抗原検査やコロナPCR検査を外来にて実施した場合・・・
初再診料:健保単独
鼻腔・咽頭拭い液採取:健保単独
院内トリアージ実施料:健保単独
コロナ抗原・PCR検査:健保&コロナ検査公費
免疫学的判断料:健保&コロナ検査公費
という算定を当院ではこれまで行っていました。
で、今回お伺いしたいのは、コロナを疑って検査をした結果、陽性であることが判明し、薬を院内で処方した場合の算定方法なのです。
コロナ陽性が確定した外来患者に係る医療費については、「公費28コロナ軽症」で算定するとレセコン会社さんに教えていただきました。
すると、この場合、
初再診料:健保単独
鼻腔・咽頭拭い液採取:健保単独
院内トリアージ実施料:健保単独
コロナ抗原・PCR検査:健保&コロナ検査公費
免疫学的判断料:健保&コロナ検査公費
(薬)抗生剤:健保&コロナ軽症公費
調剤料:健保&コロナ軽症公費
処方料:健保&コロナ軽症公費
薬剤情報提供料:健保&コロナ軽症公費
以上の算定で、初再診料や鼻腔・咽頭拭い液採取や院内トリアージ実施料は自己負担分が発生するのか、それともコロナ陽性となったら、初再診料や鼻腔・咽頭拭い液採取や院内トリアージ実施料は「健保&コロナ軽症公費」扱いで患者自身の自己負担分はなくなるのかということなんです。
診察の上、医師の判断にて検査を実施するまでは陽性かどうか不明なため、検査と投薬分以外は通常通り自己負担ありで処理するものと思っていたのですが、患者さんから「陽性判明したら、診察料等も含めて全て自己負担なしになるのではないか?(薬を処方するのも診察あってのことだから)」と申されました。
皆さんのご意見をお伺いしたいです。
(2022/2/24)
「コロナ疑いで受診し、検査の結果陽性が判明したため投薬を行った」
ここまでが同日の一連の診療行為で行われた場合、「陽性が判明した後の診療行為」が軽症公費該当になります。お書きになっている
初再診料:健保単独
鼻腔・咽頭拭い液採取:健保単独
院内トリアージ実施料:健保単独
コロナ抗原・PCR検査:健保&コロナ検査公費
免疫学的判断料:健保&コロナ検査公費
(薬)抗生剤:健保&コロナ軽症公費
調剤料:健保&コロナ軽症公費
処方料:健保&コロナ軽症公費
薬剤情報提供料:健保&コロナ軽症公費
との考え方で問題ないと思われます。
また、この場合だと健保&軽症公費で「救急医療管理加算 950点」の算定が可能ですので忘れずに算定しましょう。
東京都医師会がまとめた資料を参考にしてみて下さい。
https://www.tokyo.med.or.jp/17904
(回答者 ぽちさん)
当院は都道府県等と委託契約を結んでいない無床の介護施設に属する診療所です。
この度、鼻腔拭いで検査する機械を購入しました。
これによって疑いのある者の検査を当院でできるので、通常の保険請求をし、自己負担で支払ってもらう予定です。
この方法で大丈夫でしょうか?
(2022/3/24)
通常の保険請求
→コロナ検査は公費ですよ
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid19-kouhihutan.html
(回答者 ゆうさん)

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