二類感染症患者入院診療加算3倍が新設されましたがよくわからないので教えてください。
コロナ回復後に転院して来て必要な感染予防策を講じた上で算定可能
とあります。
必要な感染予防策に個室管理は必要でしょうか?
そもそも、コロナ回復後なので個室管理する必要もないと思うのですが・・・
総室でも可能なら感染管理なんて誰に対しても常々おこなっているので
算定期間は無期限になる気がします?
(2020/12/28)
コロナ回復後に転院して来て必要な感染予防策を講じた上で算定可能
とあります。
必要な感染予防策に個室管理は必要でしょうか?
そもそも、コロナ回復後なので個室管理する必要もないと思うのですが・・・
総室でも可能なら感染管理なんて誰に対しても常々おこなっているので
算定期間は無期限になる気がします?
(2020/12/28)
おそらく12月15日付けの通知(その31)のことだと思われます。
この加算は、個室に入院させなくても算定可能です。回復後であって、医師が入院が必要であると判断した患者さんを受け入れた医療機関に対して、感染予防策(ゾーニング等)を講じていれば、いずれの入院料を算定していても加算できます。
なお、回復後であり、新型コロナウイルス感染症の病名は付かないので、コメントで「新型コロナウイルス感染症の回復患者」としておきましょう。
新型コロナの感染予防策については、厚労省の診療ガイドや各種学会で示されていますので、事務方が判断することではないと思います。
(回答者 セイユー さん)
この加算は、個室に入院させなくても算定可能です。回復後であって、医師が入院が必要であると判断した患者さんを受け入れた医療機関に対して、感染予防策(ゾーニング等)を講じていれば、いずれの入院料を算定していても加算できます。
なお、回復後であり、新型コロナウイルス感染症の病名は付かないので、コメントで「新型コロナウイルス感染症の回復患者」としておきましょう。
新型コロナの感染予防策については、厚労省の診療ガイドや各種学会で示されていますので、事務方が判断することではないと思います。
(回答者 セイユー さん)

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