院内トリアージ実施料については、今現在コロナ特例的な扱いで、事前に厚生局へ届け出なしに算定できると思います。
では、電話再診で院内トリアージ実施料は算定できるのでしょうか?
(ドクターから問われ、算定は難しいと伝えたところ、根拠を示せと言われてしまいました)
(2020/11/12)
では、電話再診で院内トリアージ実施料は算定できるのでしょうか?
(ドクターから問われ、算定は難しいと伝えたところ、根拠を示せと言われてしまいました)
(2020/11/12)
4月8日付けの厚労省事務連絡を確認してください。
電話再診の場合は、実際に外来で診察していないので算定不可です。
この特例は、新型コロナを疑う患者さんに対して、外来での感染防止対策を届出不要で評価したものです。よって、感染防止対策の必要がない電話再診では算定要件を満たしません。受診が必要です。
それでも納得されないなら、厚生局へお聞きになるとよろしいかと存じます。
(回答者 セイユーさん)
電話再診の場合は、実際に外来で診察していないので算定不可です。
この特例は、新型コロナを疑う患者さんに対して、外来での感染防止対策を届出不要で評価したものです。よって、感染防止対策の必要がない電話再診では算定要件を満たしません。受診が必要です。
それでも納得されないなら、厚生局へお聞きになるとよろしいかと存じます。
(回答者 セイユーさん)

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