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職域接種

新型コロナウイルスの職域接種を当院の医師が出向いて行う事になりました。接種後待機時間内に具合が悪くなり処置を行った場合はどこが請求をすればよいのでしょうか。職域接種会場は臨時の診療所扱いになると聞いています。当院で請求してもよいのでしょうか?
(2021/7/17)
臨時の診療所として開設する場合は、巡回健診等の届出が必要です。なお、ワクチン接種の実施に係る臨時的な取扱いなので、事後でも構わないようですが、手続き方法が地域により異なる部分があるようですので、管轄の保健所へ確認してください。
(回答者 セイユーさん)

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