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特定疾患療養管理料(情報通信機器)

内科の患者さんなんですが、普段は「再診料+特定疾患療養管理料」を算定しています。

コロナの影響で、電話再診にて先生が特定疾患の管理を行った場合は、
「電話再診+特定疾患療養管理料(情報通信機器)100点」という算定の仕方で当分の間、よいのでしょうか?
電話再診と、『情報通信機器』という文言の組み合わせに違和感があるのです。 (2020/5/2)

違うと思われます。

下記保団連の資料となります。
https://hodanren.doc-net.or.jp/iryoukankei/19ncov/index.html#2-1-1
(回答者 タヌキおやじさん)

 

 

 

お返事ありがとうございます。
保団連の資料の資料によると、電話で患者と話をしても200床未満の病院の場合は

 

A001再診料(73点)+B000特定疾患療養管理料(2)147点(4月10日以降)
※電話再診は算定しない

 

で、B000特定疾患療養管理料(2)は医科診療行為コードが別の名称で新設されているので、結局最終的には

 

A001再診料(73点)+ (診療行為コード113032850)慢性疾患の診療(新型コロナウイルス感染症・ 診療報酬上臨時的取扱)147点

 

ということでしょうか?

 

(質問者さん)

 

 

 

町のクリニックで受付事務をしております。普段は慣習的な算定でさして悩みもせず(?)日々を過ごしておりましたが、情勢的に心機一転、奮起して一緒にお勉強を重ねていければというところで書き込みさせて下さい。

 

新型コロナの臨時的取扱いの厚労省の膨大な事務連絡を読み解くためには、平成30年でしたでしょうか、「オンライン診療について」の十分な理解が必要と思われます。(まだまだ私も繰り返し読み込み中ですが)

 

この件に係る「情報通信機器」というのは、オンライン診療で言うところの、スマホ(電話もできるけどテレビ電話もできる、だけどお年寄りや最新機器に不慣れた方はやむを得ず画像の無い電話通話のみでも良し)や、パソコンのスカイプなどを指すと思われます。

 

ドッケンさんの先生がなさっておられるのは、オンライン診療ではなく、本来は対面で行うべき診療を新型コロナの為にやむを得ず電話でしている診療と思われますので、4月10日以降は

 

電話等再診73点+新型コロナ臨時的取扱い用の管理料147点 であると思われます。

 

タヌキおやじさんがお示しの保団連さんのリンクは時系列がまとまっていて読みやすいと思いました。ありがとうございます。

 

加えさせて頂けるとすると、ご紹介させて頂きたいのが本家厚労省の事務連絡一覧の4月24日発出<その14> https://www.mhlw.go.jp/content/000625141.pdf の最後のページ
「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話等を用いた診療に関する診療報酬上の臨時的対応に係る整理 (別紙)」の表が視覚的で理解の一助となるかと思われます。

 

ちなみに、当勤務先では表の図の一番下の「再診等(※6)の患者に対して、要件を満たした上で医学管理料を実施した場合に、医学管理料を算定可能」となっている箇所が、4月22日発出(その13)の精神科の通院・在宅精神療法330点の代わりと解釈し、147点を算定予定です。
間違えがあればお教え頂けますと幸いです。
(回答者 ぴーすけさん)

 

 

「https://www.mhlw.go.jp/content/000625141.pdf の最後のページ」は私にとって目にうろこだったのですが、この表を見て???と思ったことがあります。

 

このコロナ臨時扱いにおいて、電話等再診を算定する場合、「※扱い」で調剤料等も認められるという書き方がされています。また、『平時』においては電話等再診料はやむを得ない場合に限り算定できると書かれています。
今、コロナ関連の質疑をされていることは重々承知していますが、この資料によると平時において電話等再診料を算定した場合は、調剤料など薬関係は算定できないということなのでしょうか?
(2020/5/6)

令和2年診療報酬のA001再診料の通知の電話等再診についての箇所を長いですが貼り付けます。

 

「(7) 電話等による再診
ア 当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、当該患者又はその看護に当たっている者から直接又は間接(電話又はリアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(以下「ビデオ通話」という。)による場合を含む。)に、治療上の意見を求められた場合に、必要な指示をしたときには、再診料を算定できる。なお、定期的な医学管理を前提として行われる場合は算定できない。ただし、平成 30 年3月 31 日以前に、3月以上継続して定期的に、電話、テレビ画像等による再診料を算定していた患者については、当該医学管理に係る一連の診療が終了するまでの間、当該再診料を引き続き算定することができる。その場合には、オの規定にかかわらず、時間外加算、休日加算、深夜加算又は夜間・早朝等加算は算定できない。」

 

現在の平治に於いて、治療上の意見を求められた場合というのが、例えば精神科の患者さんが、風邪を引いて嘔吐下痢を繰り返しいつもの処方薬がうまく内服できなかった。
様子がおかしくなってきたことを心配し困ってしまった患者の妻が精神科の先生に電話をし、「うちの主人の様子がおかしいです。内科の薬は飲んだが、いつもの精神薬は吐いてしまってどうしたらいいでしょうか」と相談をした時の相談料が、電話等の再診料の算定が可能になると理解しています。

 

継続的計画的な治療を電話で行っているのではなく、突発的な事態の変化への治療上の意見なので処方はできない、よって再診料のみとなるのではないでしょうか。

 

3.11の時にも電話再診で処方が可能になったそうなのですが、それは一時的な特例であるとするのが一般的で、そのあとに遠隔診療と呼ばれていた現在のオンライン診療制度ができ、いわゆる対面では無い診療で処方ができるのは、オンライン診療を行っている病院だけ、と流れを理解しています。

 

その遠隔診療からオンライン診療に移行する過程の残骸が、上記通知の「平成30年3月31日以前に……」にかかってくると想像しているのですが。

 

セレさんがお書きになっておられる慢性疾患の患者さんが電話で話されて家族の方がお薬を取りに来られるのは、電話等再診+処方せん料で算定している実際のお話でしょうか。
それともあくまでサイトの例題的なやりとりにありますよね、という。お話でしょうか。例題になぞらえてのお話ですと、もしかすると数年前の改定前の話なのかもしれないということてないでしょうか。

 

今一度、自分の整理のためにも電話再診の部分をまとめ。

 

平時の電話等再診は、電話等再診料のみ。
支持的意見を述べるだけ、診療は対面による原則に反するから処方はできない。電話等の「等」は患者は来てなくて何らかの通信手段を使ったの意

 

平時で電話で会話の後に処方が出るのは、電話等再診ではなく「再診」。
後に代金支払いと薬(または処方せん)を受取りにくる家族等との再診。再診なので調剤等に関わる算定加算もできる。

 

平時で来院しないで処方希望の場合は、オンライン診療のみ。
「基本診療料の施設基準等に係る届出書(別添7)」と「オンライン診療料に係る届出書添付書類(様式2の5)」を地方厚生局に認めて貰うことでオンライン診療に係る算定と診療ができる。

 

★新型コロナの時限的措置で現在は施設基準を無視して(別添7)の届出のみで特例的な取扱期間はオンライン診療が行える。
(回答者 ぴーすけさん)

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