いただいたコロナ抗原検査のキットで、発熱にて来院された方にまずは検査をしていますが、請求の仕方がわかりません。
本当に初歩的なことなのですが、体温計で体温を測るように検査をしているので、請求するのもはばかられて悩んでいます。
皆さんどうされていますか?
(2021/11/3)
本当に初歩的なことなのですが、体温計で体温を測るように検査をしているので、請求するのもはばかられて悩んでいます。
皆さんどうされていますか?
(2021/11/3)
配布されたものは請求できないと思われます。配布された資料に記載ありませんでしたか?通常来院された患者さんに使用するものではない可と思われます。
出来るとしたら各行政単位で行政委託検査医療機関として登録されているならばコロナ公費コードで検査・判断料を請求。その他(鼻腔・咽頭拭い液採取)等は通常の保険診療として請求。
(回答者 透析太郎さん)
出来るとしたら各行政単位で行政委託検査医療機関として登録されているならばコロナ公費コードで検査・判断料を請求。その他(鼻腔・咽頭拭い液採取)等は通常の保険診療として請求。
(回答者 透析太郎さん)
透析太郎さんがおっしゃった通り連絡文書等があると思います。なければ確認された方が良いと思います。
当院が所在する自治体においては、使用対象者以外に配布キットを使用してはいけないこと、使用対象者であっても配布キットを使用した場合の診療報酬の算定はできない旨の連絡文書が届いております。
配布時期はばらばらでしたが、入院前のスクリーニング用・職員用・透析患者用・老健への新規入所者用など、それぞれに上記内容の文書がありました。
(回答者 パンドラさん)

コメント