コロナ下において、皆さんの職場でも例年以上にご苦労されておられることと思います。
今回、お伺いしたいのは、そのコロナ関連です。
令和2年4月10日付け「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」の中の、別添『新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて』に
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「オンライン診療を実施するための研修受講の猶予について指針において、2020 年4月以降、オンライン診療を実施する医師は、厚生労働省が定める研修を受講しなければならないとされており、オンライン診療及び本事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医師は当該研修を受講することが望ましいが、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況に鑑み・・・」
という記載があります。
オンライン診療を実施するなら医師は研修を受けねばならないが、今はコロナ下なので研修を受けなくてもいいよ、という主旨だと思うのですが
<電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医師は>という文に『電話』という文字があります。
これは、いわゆる通常の電話(テレビ電話?以外)による電話初診であっても、医師は研修を通常時であれば受けねばならないという意味なのでしょうか?
『電話』とあったので、もしかして声のみでやりとりする、いわゆる一般的な電話であっても研修が必要なのか疑問に思った次第です。
(2020/9/28)
今回、お伺いしたいのは、そのコロナ関連です。
令和2年4月10日付け「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」の中の、別添『新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて』に
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「オンライン診療を実施するための研修受講の猶予について指針において、2020 年4月以降、オンライン診療を実施する医師は、厚生労働省が定める研修を受講しなければならないとされており、オンライン診療及び本事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医師は当該研修を受講することが望ましいが、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況に鑑み・・・」
という記載があります。
オンライン診療を実施するなら医師は研修を受けねばならないが、今はコロナ下なので研修を受けなくてもいいよ、という主旨だと思うのですが
<電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医師は>という文に『電話』という文字があります。
これは、いわゆる通常の電話(テレビ電話?以外)による電話初診であっても、医師は研修を通常時であれば受けねばならないという意味なのでしょうか?
『電話』とあったので、もしかして声のみでやりとりする、いわゆる一般的な電話であっても研修が必要なのか疑問に思った次第です。
(2020/9/28)
そもそも通常時においては、初診も通常診療における再診でも電話を利用することはできませんので、現状電話のみで平常時になってオンライン診療を実施しないのであれば研修についてはあまり気にすることでは無いことかと思われます。
ただし、臨時的特例の電話やオンラインでの初再診で不適切な診療が行われていることから当該研修を受講することが勧められています(8月26日事務連絡)ので、貴院が臨時的特例の電話診療を大いに活用しているのであれば医師に受講を勧めてもいいのかもしれません。
追記です。
第10回オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会の議事録を見るとオンライン診療より電話診療のほうが問題視されているようです。
8月26日事務連絡では来年3月までに研修を受講することなっていますので、臨時的特例が来年3月以降も続くようであると電話診療であっても研修が義務化されるか、電話診療は除外される可能性もありそうです。
(回答者 bonbyさん)
ただし、臨時的特例の電話やオンラインでの初再診で不適切な診療が行われていることから当該研修を受講することが勧められています(8月26日事務連絡)ので、貴院が臨時的特例の電話診療を大いに活用しているのであれば医師に受講を勧めてもいいのかもしれません。
追記です。
第10回オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会の議事録を見るとオンライン診療より電話診療のほうが問題視されているようです。
8月26日事務連絡では来年3月までに研修を受講することなっていますので、臨時的特例が来年3月以降も続くようであると電話診療であっても研修が義務化されるか、電話診療は除外される可能性もありそうです。
(回答者 bonbyさん)
理解力が乏しいため再確認したいのですが
『8月26日事務連絡では来年3月までに研修を受講することなっていますので、臨時的特例が来年3月以降も続くようであると電話診療であっても研修が義務化されるか、電話診療は除外される可能性もありそうです。』
ここでいう「電話診療」とは、初診時における電話診療のみを指すのでしょうか?それとも「電話再診」も含めて、いわゆる電話における診療行為を行う場合に研修が必要となるのでしょうか?
『8月26日事務連絡では来年3月までに研修を受講することなっていますので、臨時的特例が来年3月以降も続くようであると電話診療であっても研修が義務化されるか、電話診療は除外される可能性もありそうです。』
ここでいう「電話診療」とは、初診時における電話診療のみを指すのでしょうか?それとも「電話再診」も含めて、いわゆる電話における診療行為を行う場合に研修が必要となるのでしょうか?
電話による診療は、元々は受診中の患者の求めに応じて医師がアドバイスをしたときにのみ実施でき「電話等による再診」として算定するものでした。
今回の臨時的特例の通知で現時点では初診であろうが通常の再診であろうが電話による診療が可能というところまで緩和されています。
これが「本事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療」ということになります。
「オンライン診療を実施するための研修」は文字通り当初はオンライン診療を行うに当たって受講しなければいけない研修であり、元々ある電話による診療は対象となっていませんでした。
しかし臨時的特例で緩和したことにより電話による診療での不適切な診療が見受けられるようになったことから、8月26日事務連絡で元々はその研修の対象でない電話による診療についても3月31日までの研修受講の対象にされたものと思われます。
長くなりましたが、臨時的特例に基づいて通常診療に電話を使うのであれば来年4月以降は研修受講が必要になるものと思われます。電話で旧来の「電話等による再診」を行う分には研修の必要は無いものと思われます。
(回答者 bonbyさん)
今回の臨時的特例の通知で現時点では初診であろうが通常の再診であろうが電話による診療が可能というところまで緩和されています。
これが「本事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療」ということになります。
「オンライン診療を実施するための研修」は文字通り当初はオンライン診療を行うに当たって受講しなければいけない研修であり、元々ある電話による診療は対象となっていませんでした。
しかし臨時的特例で緩和したことにより電話による診療での不適切な診療が見受けられるようになったことから、8月26日事務連絡で元々はその研修の対象でない電話による診療についても3月31日までの研修受講の対象にされたものと思われます。
長くなりましたが、臨時的特例に基づいて通常診療に電話を使うのであれば来年4月以降は研修受講が必要になるものと思われます。電話で旧来の「電話等による再診」を行う分には研修の必要は無いものと思われます。
(回答者 bonbyさん)
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