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コロナウイルス抗原検査

インフルエンザ流行期におけるコロナウイルスの診療体制整備への協力が11/2~各県及び医療圏若しくは政令市より求められていると思われます。
?コロナウイルス抗原検査について、1日2回の請求
※エスプラインではありますが、測定結果の判定法で状況によっては再検査を行うことをお勧めしますと記載があったため
②1日目陰性で症状よりコロナウイルス感染症を強く疑う患者に対して同月2回目の検査(連日又は隔日)
上記について症状詳記により保険請求は認められますでしょうか?情報をお持ちの方お教えください。
(2020/10/22)
医学的に必要と判断した理由をコメントするしかないと思います。
認めるかどうかは、請求先の判断になろうかと思います。
(回答者 セイユーさん)
“鼻腔・咽頭拭い液採取”についてです
コロナ感染症の検査キットをたくさんいただきました
鼻腔にて検査するキットです
当院はコロナ感染症に対応しているクリニックではありませんが、当院の患者さんで発熱で診察を求められた方にはこのキットを使って検査をしています
コロナ感染症の疑いで”鼻腔・咽頭拭い液採取”のみの請求は出来ますでしょうか?
(2021/10/2)
新型コロナ感染の疑いでの受診・検査であれば
診察料(初診料又は再診料)
鼻腔・咽頭拭い液採取 -----ここまで通常の健保で患者負担あり
SARS-COVID19抗原検査
免疫学的検査判断料 -----検査料と判断料は患者負担分が公費
診察と検査だけだったら最低限上記の算定になると思われます。
他にも算定条件が整えば「院内トリアージ加算(時限的取扱)」なども算定可能かもしれません。
新型コロナに関する情報をまとめてくださっているサイトがありますので参考にしてみては。
ttp://korona28.mikiseikeigeka-painclinic.com/
(回答者 ぽちさん)

 

自治体によって配布キットの使用対象者が違っている可能性があるので、確認した方が良いのではないでしょうか。
当院が所在する自治体においては、使用対象者以外に配布キットを使用してはいけないこと、使用対象者であっても配布キットを使用した場合の診療報酬の算定はできない旨の連絡文書が届いております。
(回答者 パンドラさん)

 

行政から配布された検査キットであればパンドラさんのおっしゃる通りです。
すみません。
行政から配布された検査キットは基本的に「医療・介護従事者」が使用対象となっていて保険請求は行わないというのが多いみたいですね。
(回答者 ぽちさん)

コメント

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