img/image1201222.gif” alt=”CTやMRIの撮影依頼の紹介状と返事” />
(5)の場合において、B保険医療機関が、検査又は画像診断の判読も含めて依頼を受け、その結果をA保険医療機関に文書により回答した場合には、診療情報提供料(Ⅰ)を算定できる。なお、この場合に、B保険医療機関においては、初診料、検査料、画像診断料等を算定でき、A保険医療機関においては検査料、画像診断料等は算定できない。
他院からCT・MRIの撮影を依頼されたら
画像診断
CT・MRIの撮影プラス診察(画像診断の判読も)したなら、撮影した病院で撮影料、診察料なども算定できる。
CT・MRIの撮影しかしていない(診察無し、データの提供のみ)なら、撮影料は依頼した病院で算定して、撮影した病院に撮影料等をお支払いする。
CT・MRIの撮影しかしていない(診察無し、データの提供のみ)なら、撮影料は依頼した病院で算定して、撮影した病院に撮影料等をお支払いする。
という形になります。
紹介状貰って、ホイホイ撮影して、診察もせずにデータだけ渡していた近所の病院が監査でばれて潰れたので、皆様ご注意ください

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