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他院で撮影されたレントゲンフィルムの診断

他の医療機関で撮影されたレントゲンフィルムを診断(読影)する場合、「E 001 写真診断」の費用を算定することが可能です。

他の医療機関で撮影したフィルムについての診断料は撮影部位及び撮影方法(単純撮影、特殊撮影、造影剤使用撮影又は乳房撮影)別に1回の算定とする。例えば、胸部単純写真と断層像についてであれば2回として算定できる。
 ただし、1つの撮影方法については撮影回数、写真枚数にかかわらず1回として算定する。

他院で撮影されたレントゲンフィルムの診断(レセプト記載例)

他院で撮影された右膝・腰椎のレントゲンの診断を行った場合

他院で撮影された胃の造影剤使用撮影のフィルムとスポット撮影(特殊撮影)のフィルムを一緒に診断した場合

造影剤使用撮影の診断料(72点)と特殊撮影の診断料(96点)を合わせた点数が算定できます。
他院で撮影された胸部CTの診断を行った場合

「当該医療機関以外の医療機関で撮影したフィルムについて診断を行った場合には、初診料を算定した日に限り、コンピューター断層診断料を算定できる。」という規定があるので、初診料を算定した日だけコンピューター断層診断料を算定することができます。
掲示板にあった質問

画像診断料についてですが、他の医療機関で撮影されたレントゲンフィルムを診断(読影)する場合、「E 001 写真診断」の費用を算定することが可能。ということは分かるのですが、それを踏まえて同一日に同一部位の撮影を自院で行った場合は、算定可能でしょうか。
おそらく解釈本の中の[同一部位の解釈]や[同時の解釈]、[2以上のエックス線撮影の解釈]、[一連と規定される場合]、[同一の方法の解釈]などの部分で算定可能かどうか判断に迷われているのでしょうか?
質問者様のケースで算定が可能と読み取れる明確な条文は見当たりませんが、当院において同様のケースでは、
他医撮影の写真診断(単純撮影)や他医撮影の写真診断(造影剤使用撮影)、
また初診時の 他医撮影のコンピューター断層診断と同時に自院で撮影した際はこれに関する点数を普通に算定しています。
(所定点数の100分の50の適用もしていないです)
当院は紹介率の高い病院で同様のケースは数多く経験していますが、一度も査定されたことはありません。
ただ明確な条文や根拠が見当たらないため、当県ではOKでも他県では審査側の判断によって強引な解釈を持ち込まれて査定されることも考えられますので、私の回答はあくまで参考程度に考えてもらうほうがベターかもしれません。
(回答者 haryさん)
紹介状などをもって当院に診察に来られる患者さんで、紹介元の医療機関で撮影したフィルムなどを(最近はほとんどCD-ROMに焼いたものですが)一緒に持ってこられる方についても結構おられます。
で、当院の医師がフィルムを写真診断した場合、その種類(単純撮影、特殊撮影、造影剤使用撮影・・・など)に応じて『E001 写真診断』の各点数を算定しますが、CTやMRIなどコンピューター断層撮影については、当院にて初診料を算定する時のみ『E203 コンピューター断層診断』が算定できます。そこで質問が2つあります。
①もし初診時に他医撮影のCT・MRIを持って来なかった(患者本人が持ってくるのを忘れた等)場合は、コンピューター断層診断は一切とれないということでよろしいのでしょうか?もしそうなら心の中で「持って来いよ、忘れるなよ、この馬鹿野郎!」と念じてしまいます(笑)
②単純撮影などでは紹介先の医師が写真診断した場合には点数(E001 写真診断)が算定できる、つまり紹介先の医師の写真診断行為を評価してもらえるのに、CT・MRIなどコンピューター断層撮影では(画像を見て診断するという行為は本質的に同じなのに)初診料算定時以外では算定できないのでしょうか?なにか深い意図でもあるのでしょうか?
(2019/2/12)
鋭いご指摘ですね。このサイトは行政関係者も見ているようなので、慎重に書きます。
まず、①についてですが、紹介状があるはずなのですが、その際に持参物の確認はされたでしょうか?
義務ではないのですが、初診紹介の際には画像を添付なさる場合が多いので、今後は何かしらのチェック機能があったほうがよいと思います。
さて算定ですが、初診時に持参すべきものを単に「忘れた」だけの場合には、診療録にその旨を記載して初診時に付随する行為として写真診断をおこない、初診日に遡って算定すればよろしいかと存じます。
料金精算をきちんと行って、診療明細書も差し替えが必要ですね。
次に②についてですが、厚労省(中医協)のみぞ知ることなので、根拠はわかりませんが、CT、MRIの性能が上がっており、ある程度の診断は解析ソフトで出来るので、専門医以外でもある程度診断できるようになったことを踏まえ、初診時に限り、診たてに係る評価を含めて評価することにしたのだと思います。
内視鏡フィルムについても同様ではないかと思います。
(回答者 ひできさん)

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