画像診断に関しての「同一部位」とは、部位的に一致する場合はもちろんですが、通常同一フィルム面に撮影できる範囲をいいます。
(例) 腎と尿管
胸椎下部と腰椎上部
食道・胃・十二指腸
血管系(血管および心臓)
手関節と手骨
足関節と足骨
肘関節と手骨
膝関節と足骨
肩関節と肘関節
股関節と膝関節
腰椎と股関節
胸部と肋骨 など
「同一フィルム上に写りえる~」は判断が難しい?
それぞれの部位に病名があれば、同一フィルム上に写しえるであっても(趾骨と膝疾患など)それぞれ算定は可能な場合は多いです。
「腎と尿管」「胸椎下部と腰椎上部」については、点数本に例として挙げられているので査定される可能性が高いですが、その他に関してはケースバイケースで対応しましょう。
都道府県によって、判断が異なります。
「右手X-P…1枚」「右母指X-P…1枚」は別算定可能なのでしょうか?
手と母指は個別に病名がついていたので、実日数が2日以上あれば算定可能であるような…指は手に含まれ一連での算定になるような…いまいち自信が持てずにおります。
手と母指は個別に病名がついていたので、実日数が2日以上あれば算定可能であるような…指は手に含まれ一連での算定になるような…いまいち自信が持てずにおります。
実日数が2日以上であればそれぞれの算定はもちろん可能です(別日に行ったと判断できる)。しかし、同日にそれぞれの算定は・・・?
それぞれの病名がついていたとしてもあえて「手」で写りえる範囲のものを「指」でまた算定する意味がどこまであるかが鍵になります。
その必要性があればコメントをつけて請求してみるのもいいと思います。
(回答者 ヒロさん)
それぞれの病名がついていたとしてもあえて「手」で写りえる範囲のものを「指」でまた算定する意味がどこまであるかが鍵になります。
その必要性があればコメントをつけて請求してみるのもいいと思います。
(回答者 ヒロさん)
以前実日数が1日で、同日に右手と右一指等同部位のX-Pを算定したときレセプトが返戻されてきたことがありました。それ以降は、爆射数を増やして請求しています。ただ、病名によっては通ったりすることもあるみたいなので、ためしに出してみるのもいいかもしれないですね。
(回答者 あらすまさん)

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