記事内に広告を含む場合があります。

他院にてCT撮影

当院(クリニック)受診の患者様でCT撮影が必要になり当院には設備がないため連携している病院に依頼をしました。
病院ではCT撮影のみで後日データを持ってきて頂き、料金は全額クリニックへ請求がきました。
クリニックでは患者様に保険診療として請求するように言われましたがこの場合の算定方法がわかりません。
まず、「連携している~」ということで、病院がいっているとおりです。クリニックで全て(CT撮影分)を算定します。
その時にレセには「画診共同」と必ず記入することです。
画診共同とは、画像診断の機械を共同利用しているということです。
そうすることで届出(CTは届出が必要)をしている医療機関、今回の場合は病院ですね、その病院の施設基準で算定が可能となります。「画診共同」というコメントがないと、届出がないということで減点の対象になります。
じゃ撮影した病院の儲けは?となりますよね?
連携しているということで、いくらかの契約金なり、使用料なるものを支払っている可能性があります。又は、CTを購入した時にいくらかの出資をした可能性もあります。CTを置いている所が届け出をすると言うことになりますので、こういうことがおきえます。
(回答者 ヒロピーさん)
その場合算定日は病院でCT撮影を行った日にするのでしょうか?
もしそうなるのなら診察はしていないのでCT撮影のみの算定だけで再診料はとれないですよね?
算定日は病院でCT撮影を行った日にするのでしょうか?
もしそうなるのなら診察はしていないのでCT撮影のみの算定だけで再診料はとれないですよね?
CTの結果を聞きにきますよね?診察しませんか?
その日に算定ということになります。
患者さんが勝手に来なくなった場合は、通常通り「ゼロ」日でCTの分のみの算定になります。
(回答者 ヒロピーさん)
お尋ねの件ですが、初再診に附随する一連の行為となるため、撮影した日に画像診断料を算定します。
その日の診療実日数は「0」です。
なお、共同利用で撮影をした場合は、摘要欄に「画診共同」とコメントが必要です。
(回答者 ひできさん)

他院からCT撮影を依頼された時の病名

例えば3/10に依頼先の病院が「子宮癌の疑い」で検査を依頼してきた場合、検査当日のカルテには「子宮癌の疑い」で入力しています。3/15に画像を見た医師が「子宮内膜症」と診断し診療情報提供書を出した場合、病名は
3/10の子宮癌の疑いを3/15中止にして、3/15子宮内膜症
3/10の子宮癌の疑いを3/10中止にして、3/10子宮内膜症
どちらになるのでしょうか?(2017/3/15)
私ならレセプト上は3/15には動きがないので3/10に疑いと確定病名にしますかね
 レセが汚くなるのが嫌なら3/10子宮内膜症のみにするかもしれません
 検査依頼ってことはレセ上にコメントしてますから無理に疑わなくても
 いいのでは?好みの範疇と思います。
(回答者 ゆうさん)
例えば3/10に依頼先の病院が「右膝半月板損傷の疑い」で検査を依頼してきた場合、検査当日のカルテには「右膝半月板損傷の疑い」で入力しています。3/15に画像を見た医師が異常なしと診断し診療情報提供書に病名空欄で備考欄に異常なしと書いた場合、病名は
3/10の右膝半月板損傷の疑いを3/15中止
3/10の右膝半月板損傷の疑いをそのまま
どちらになるのでしょうか?(2017/3/15)
私なら放置します。もし当月中に再診など動きがあれば疑いをなんらかの
 かたちで処理します。同日中止か再診日に中止かどっちかでしょうね
(回答者 ゆうさん)

コメント

タイトルとURLをコピーしました