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特養入所者のレントゲン撮影

特養に併設の診療所に勤めています。配置医師が、診療所の非常勤の放射線技師に特養入所者のレントゲン撮影の指示を出しました。撮影が配置医師の不在の日となってしまった場合、撮影料、診断料、電子化加算等は算定できますでしょうか?配置医師が不在の場合は全て算定不可となりますか?
(2017/11/28)
私だったら、レントゲン実施日に算定を行い、コメントで「医師の指示のもと〇月〇日
レントゲン撮影のみ実施」でレセプト作成します。
当然、レントゲン撮影のみの日はレセプトの実日数は更新しません。
コメントを入れるのは、レセプトオンラインデータ的には再診料(もしくは実日数更新データ)が入っていないので、不用意な返戻を避けるためです。
(回答者 HIMさん)

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