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CT・MRIの撮影

脳出血の患者のCT・MRIに関して、被殻出血、右視床出血のように比較的細かい病名を付けた場合と、単に脳出血と病名を付けた場合とでは査定を受けるリスクに違いがあるのでしょうか?それとも単に実日数と実施回数でしか変わってこないのでしょうか?
ご存じの方いらっしゃいましたら教えてください。傾向のような情報でも嬉しいです。
自分の勤めてる病院がある県の医師会の五者会談の結果で、急性期では脳出血で4回、脳梗塞で3回までは認めるという通知があるのですが、時々その回数内であっても査定を受けます。
確かに具体的な病名をつけたほうが審査上ではわかりやすいでしょう。
審査される先生方も間違いなくお医者さんのはずですから、それも専門の内科医に脳外の診療は出来ないでしょうから。
病名で足りない分は症状詳記をつけることをお勧めします。
「審査」はあくまでもレセプトという紙面上の判断しか出来ませんので、細かいことを伝えたいのであれば不可欠と思います。
回数は病名開始日や、治療行為等によって変わってきますので、また県などによっても多少異なるようですので、一概には言えません。
やはり詳記をつけるのが、一番審査側に伝わるのではないでしょうか?
(回答者 ヒロピーさん)
被殻出血、視床出血のように比較的細かい病名を付けて症状詳記も医師に書いてもらっています。急性期にあっても例えばその月の入院実日数が10日程であった場合、CT・MRI合わせて何回くらいが保険者に認めてもらえる限界でしょうか?
また、CT・MRIが多いために「脳出血再発の疑い」、「水頭症の疑い」など病名を付けたところで効果は薄いのでしょうか?
前にも言ったように一概に○回とは言えません。
しかし、CTとMRIは映る内容が異なりますので、少なくともそれぞれ1回づつは認められると考えますが・・・?聞いた話ですが、県によって入院では4~5回(全日入院で)、外来では診療回数問わず、各1回づつまでとか?
>CT・MRIが多いために「脳出血再発の疑い」、「水頭症の疑い」など病名を付け>たところで効果は薄いのでしょうか?
やはり病名をつければいいということではないと思いますし、病名はつけるものではなく、実際に診察した結果だと思っていますので、検査を通してもらうためにつけた病名は審査側にもばればれのところがありますよ。
そのためにも、コメントを記載して認めてもらうようがんばりましょう!
(回答者 ヒロピーさん)
同一日に頭部と腹部を同時にCT検査をした場合、病名が脳腫瘍疑いと肝がん疑いがそれぞれついていれば、どちらも算定可能ですか?
それとも、それそれ部位が違う病名がついていてもどちらか1つのみの算定になりますか?
(2012/7/7(土)のご質問)
当院では1回の診察で2部位以上でまとめて撮影した場合は撮影料を一連のものとして考え1回しか算定しておりません。しかし、同日再診での撮影では別で算定しております。
いまのところはこれによる査定は来ておりません。ご参考まで
(回答者 ゆうさん)
同日に2部位の撮影を行った場合のMRIの算定についてご教示ください。
 当院では、撮影室から退出せずに行った撮影については、一連と考えられると思い1回のみ算定しています。
一度撮影室から退出し、再度撮影依頼があった場合は各々(2回目は低減)で算定しています。
 オープン検査依頼などで頸椎と腰椎など、2部位のMRI検査の依頼が多くあるため、同日に行うと1回の算定になるので苦慮しております。
 この場合、2回とも算定を行うことは可能なのでしょうか。また、健康保険は難しいけど自賠責などへの請求は可能という事を言われる方もいらっしゃいました。
(2013/6/18のご質問)
ご質問者さまの算定方法で間違いないと思われます。
当院でも同時2部位施行依頼の場合は別々の日に来てもらってコストを算定できるように工夫していますね。
とくにMRIはCTと違い、別部位(頭部MRI+MRAを除く)を施行する際にはコイル交換など技師の手間も多く時間もかかりますので2回分算定できるように注意しています。
事故は健保が基準といえど基本自費診療です。当院は健保併用ならともかく自費請求の場合はグレーゾーンは強気で算定しています。
あくまでご参考まで

レントゲンをとったあと、同部位をMRIで撮影した場合、MRIは低減された2回目以降の点数ですか?パソコンでは自動的に低減された点数で取り込まれてきたのですが
単純撮影とコンピュータ断層撮影では減算されないです。
入外の記載がないですが、仮に入院がありコンピュータ断層撮影を行っていれば「月に2回目以降は減算」となる為、後に撮影した外来は減算されます。
(回答者 ひまわりさん)
同時に複数部位をCT撮影したときの算定方法について教えて下さい。
一部位だけを撮影したときの算定は
CT撮影(4列以上16列未満マルチスライス型機器)
電子画像管理加算(コンピューター断層診断料)
※部位
電子媒体保存撮影 1回
コンピューター断層診断  で算定しています。
複数部位、例えば頭部と腹部を同時に実施した場合、
上記セットを2つ算定するのはおかしいですよね?
※部位のところに頭部.腹部と入力し
電子媒体保存撮影を2回にすればいいのでしょうか…
(2019/5/17)
お尋ねの件ですが、MRIも同様に「一連につき」の解釈をご理解いただく必要があります。
CT、MRIとも通知(1)のとおり、一度に何枚、複数部位を撮影しても所定点数のみにより算定します。
従って、電子画像管理加算も1回の算定となります。
(回答者 ひできさん)
胸部CT(造影剤なし)
腹部CT(造影剤なし)
を撮った数分後に
腹部CT(造影剤あり)
を撮影した場合、
造影剤使用を主として算定するので腹部CT(造影剤なし)はレセプトに載せないのはわかるんですが、胸部CT(造影剤なし)は
どうしたらいいのでしょうか…
一連と考えれば点数は算定できないですが算定しないとレセプトに胸部CTを撮影したことが載りませんよね(当たり前のことですが)
2回目減算で算定していいものですか?
(2019/5/18)
一連の流れで撮影した場合は、前述したように所定点数のみにより算定します。(1回)
単純撮影後に造影撮影をおこなった場合は、コンピューター断層撮影の通知(6)のとおり、
所定点数および造影剤使用加算のみにより算定する。
撮影部位の記載ですが、診療報酬明細書の記載要領の「E画像診断」に撮影部位を記載
するとありますので、お尋ねの場合、「胸腹部単純、腹部造影」と記載しておきましょう。
(回答者 ひできさん)

CT・MRIの同日撮影

同一日に撮影をした場合どちらも算定可能なのでしょうか
①頭部CTと頸部MRI
②頭部CTと腰椎MRI
③腰椎CTと腰椎MRI
①部位が違うので病名さえしっかりしていれば大丈夫です
②同上
③部位が同じですが医学的にCTでわからなければMRIで精査する
ような病名なら問題ありません
(回答者 ゆうさん)
救急で脳神経外科受診の患者さんがMRIとCTを撮り、すべて診察が終わり
その日は帰宅となりました。
計算の際に実施されたMRIとCTが算定項目として取り込まれて来たのですが。
今の病院ではMRIとCTは併施算定可能と言われたのですが。
以前の病院では、MRIとCTは同時に算定は不可で、点数の高い方のMRIのみが算定可能と言われてました。
どちらが実際正しいのでしょうか?
MRIとCT同日に算定できます。
但し、なぜ両方施行したのかの理由が必須になります。
当院では同日算定で計算してますが、今のところ返戻はありません。
(回答者 123さん)

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