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胃瘻造設患者への消化器官造影透視撮影

胃瘻造設患者への消化器官造影透視撮影算定で、120点の注入手技料は算定ができない。
と先輩に言われて。何故算定が出来ないのかの理由説明無しです。
職場へ行き目視点検で、胃瘻造設患者への透視120点の手技料算定不可とお知らせすると、胃ゾンデ 挿入だから120点算定ができると言われて
何がなんだかよく理解していません。
胃透視する時に内服の造影剤服用では造影剤加算が算定出来ないは、理解していますが、よろしくお願いします。
(2020/3/25)
「胃ゾンデ法」とは、経食道的にチューブを胃まで挿入し、チューブから造影剤を注入して透視、造影撮影をおこなうことを指しています。
よって、胃瘻造影は、チューブ挿入を要しない造影ですので、造影剤注入手技料は算定できません。
職場の中で意見がわかれているようですが、まずは職場内で統一した解釈になるよう見直しが必要と考えます。
(回答者 ひできさん)
胃瘻を持っている患者さんで経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法と消化管造影を行いました。その際透視診断も算定しましたが、査定されてしまいました。病名は胃瘻造設状態です。
通知により「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成26年3月5日保医発0305第3号)」のJ043-4には、経管栄養カテーテル交換法の際に行われる画像診断及び内視鏡等の費用は、当該点数の算定日に限り1回に限り算定するとされているが、E000 透視診断には、他の処置の補助手段として行う透視については算定できないとされている。
胃瘻カテーテル交換の際に併せて行った「透視診断」の費用は別に算定できるか。
⇒当該点数の算定日に限り、1回に限り算定できる。
上記のように記載がされていますが、査定されています。
消化管造影ではなく瘻孔造影の手技で算定すればよいのでしょうか?
(2021/9/14)
おっしゃるとおり、通知では算定できることになっています。
審査側に申し立てをしたほうがよろしいかと。
(回答者 セイユー さん)

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