患者個々の症状(便秘)が発生してから投薬しているものではなく、「残存造影剤の腸管通過促進」のために処方されていることがほとんどなので、この場合の下剤は投薬の部の屯服としてでなく、「画像診断にあたって使用した薬剤」として取り扱います。
※処方料・調剤料は算定できません。(管理人は、減点された経験アリ)
※なお、薬剤情報提供料に関しては、検査室で渡すのではなく、医師の指示のもと院内薬局で処方した薬剤について、薬剤情報を文書により行った場合は、検査薬についても算定できるらしいです。
(この情報は、診療報酬Q&A―点数から保険制度まですべてがわかる620問の2003年度版に、記載されていました。)
ここで問題なのは、点数表などには、このテの内容にはふれられていないということです。
審査する人によっては、「青本(点数表)に載っていないからダメ」ということなる場合もあります。
消化管造影撮影(胃透視・注腸検査など)の前に渡す下剤について
事前に腸管内容物の排除のため処方される下剤(マグコロール、ニフレックなど)も「画像診断にあたって使用した薬剤」にあたるので、70番コード中で算定します。
≪明細書の記載例≫
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