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院外処方箋の有効期限について
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特に記載がない場合・・・交付の日を含めて4日以内
※長期の旅行など特殊の事情がある場合、処方箋の使用期間欄に年月日を記載することで、当該年月日の当日まで有効になります。 |
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処方せんには「訂正印」は必要??
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| 以前から私も疑問に思っていたのですが、ぽちさんが教えてくださりました! |
| 処方せんに変更があった場合処方医の訂正印があることが望ましいが、備考欄に疑義照会をした旨がしっかり記載してあれば問題ないとのことでした。保険情報については訂正印すらいらないそうです。(ぽちさん 談) |
| ぽちさん、書き込みありがとうございました〜!! |
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処方せんの有効期限についての質問
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- Q:処方せん交付日を含め4日以内が有効期限ですが、患者さんの都合で薬局に来たのが5日目だったようで、薬局から、どうしたらよいか連絡がきました。
処方せんは再発行となると自費扱いで、薬も自費扱いになるんでしょうと思いましたが・・・。なにせ30日分の処方なので、負担が大きいし。
今まで無い事だったので、対処が、わからず困りました。一旦薬を取ってどこか無くしたのなら、自費扱いの、説明できるのですが・・・
- この患者さんの場合適当ではないのかもしれませんが、処方箋の交付日はそのままで処方箋の使用期間を受け取りに行かれた日に入力して、差し替えるというのは駄目でしょうか。
基本的には交付の日を含めて4日間ですが、患者さんの長期の旅行など特殊な事情がある場合は、処方箋の使用期間欄に年月日を記載する事で、当該年月日の当日まで有効となります。 患者さんの都合とはいえ、自費での30日分再投与となると負担が大きいですよね。
この方法はいかがでしょうか。
(回答者 醍醐さん)
慢性疾患的な病気の方で、同じように有効期限が切れた処方箋を薬局に持って行かれ、問い合わせが何度かありました。 全て、『すみません、そのまま処方して下さい。』の、一言で薬局は処方してくれました。
感冒など、状態が変化する場合は、もう一度処方箋を発行するべきですが、状態が変わらず、担当医の許可があれば、『そのままお願いします。』と、薬剤師に伝えればよろしいのではないでしょうか。
(回答者 カタカナのタマさん)
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