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投薬に対しての病名

医療事務の初心者が投薬に対しての病名について悩むポイントを解説しています。
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投薬に対しての病名について
Q:薬に対しての病名ですが、薬価基準に載っている効能とぴったり同じものでないといけないのでしょうか?その病気から症状が推測される場合は大丈夫なのでしょうか?
例えば尿路結石症の患者さんんにロキソニンなどです。
一般的な解熱・鎮痛剤や、胃薬、整腸剤は、病名がなくても、常識的に必要と判断できるものは、病名がなくても、査定されません。

ロキソニンの場合は、一般的な鎮痛剤ですから、病名は不要です。

しかし、モルヒネ系の鎮痛剤とか、H2ブロッカー(ガスター・タガメット・ザンタックなど)などのそれなりに強力な薬が出た時は、病名が無いと、査定されます。
そのあたりは、それぞれの医療機関で扱う薬が違うので、先生にお尋ねして、『病名が不要な一覧表』的なものを作成されて置くのが良いと思います。

ただし、病名が不要な薬であっても、関連性のない病名のみしかないときに、処方されると、別に病名を加えなければなりません。
胃薬だけの時には胃炎、解熱・鎮痛剤だけの時には頭痛・発熱、整腸剤には便通異常などが必要です。
ここいらの判定が、ドクターや薬剤師でないと微妙に判断するのが難しいかもしれません。
(回答者 思案中さん)
Q:創傷などできた患者に痛み止めとしてロキソニンを処方するのですが、病名は、○○裂傷等だけでも大丈夫でしょうか?
ロキソニン錠の効能には「手術後、外傷後ならびに抜歯後の鎮痛・消炎」もあります。
例えば抗生剤で「手術創等の二次感染」が適用にある場合で、その抗生剤を術後に投与する場合は「術後感染」の病名はつけていません。今のところ査定はあり ません。薬価基準に掲載された病名と照らし合わせレセプトをチェックしてみて「何故この薬を投与したか」の流れが掴めるのならば大丈夫と考えています。
(回答者 クラさん)
Q:バップフォーが処方されている患者様で尿失禁の病名で査定されました。薬の適応には尿失禁とがあるのですが、ダメなのでしょうか?
神経因性膀胱などによる頻尿、失禁に適応があります。失禁は症状で、神経因性膀胱が病名です。
(回答者 てぃむさん)
減査定の傾向などから横レスさせていただきます。

薬の適応に「○○疾患」、又は「○○疾患による××の状態」と
ある場合、基本的にはレセプトには「○○疾患」の病名があることが
求められているようです。

減査定の傾向では、
@○○と××の両方が病名にあればまず問題なし。
A○○のみが病名についているのでも、ほぼ問題なし。
B××のみがついているだけでは、時に査定されます。

Aのケースで査定されても、再審査請求を出せば、ほぼ復活させることができます。
ただしBのケースでは再審査請求を出しても認められないケースがあるようです。

今回の場合、添付文書には
「下記疾患又は状態における頻尿、尿失禁」とあり、
具体的な疾患として、神経因性膀胱などの疾患が挙げられています。

やはり万全を期すには、尿失禁が起きる原因となる疾患を
確認することが必要と思われます。
(回答者 くりぼうずさん)
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