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他院で投与されている薬を代わりに処方した場合について

医療事務の初心者が「他院で投与されている薬を代わりに処方した場合」について悩むポイントを解説しています。
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他院で投与されている薬を代わりに処方した場合
Q:この11月に開業したばかりの医院に勤めはじめ、本で医療事務の勉強はしましたが、実務ははじめてで、試行錯誤の毎日を過ごしてる者です。
調べたのですがわからないことがありましたので教えて下さい。
レセプトの病名と院外処方薬の整合性についてです。
他院で出されている薬を、患者に頼まれてついでの代わりに当院の医師が院外処方で出しました。
当院の診療科は内科です。
他院での薬は、オメプラールからソラナックスやデパス、漢方薬まで多種類にわたり出されています。
当然、適用外の薬があるとレセコンのデータチェックで引っ掛かりました。
こういう場合、一体どの様に処理をしたらいいでしょうか?
しかもオメプラールは別にレセコメも必要なものと見掛けました。
臨時で他院の処方とレセコメに記載するだけでよいでしょうか?
当院では、必ず病名をDrにもらいます。
ついでといっても、ついでだからと単純に薬を患者に言われるがまま出すのではなく、どこでどのような病名で治療を受けているからその薬が必要なのか・・・。
Drがしっかり把握したうえで薬を処方するのが、当然と考えてますので、病名をもらっています。
それ以外に、コメントとして載せてもかまわないと思いますが。

単純に、患者が他院の処方を希望したから出しました・・・では、医療行為とはみなされないおと思います。

また、オメプラールについてのコメントですが、薬効本にその適応病名に対する処方量と処方日数の期限が記載されていると思います。

例えば、30mgですと、胃潰瘍等は開始から8週・・等。
それを把握するために、処方開始日をレセプトに記載することになっています。
いつから処方されているのか、確認が必要かもしれませんね。
ま た、30rを単純に今回処方した場合、突合点検などで、スルーされれば大丈夫かと思いますが、他院から引き続き処方しているとして、他院の処方から既定の 期日を超えた場合、残念ながらmamegomaさんの病院からの処方分が減算されてしまうこともあるかもしれませんね。。
そこまでチェックされてしまうかどうかは・・・
何とも言えませんが。。

長くなって申し訳ありません。
当院では、このように行っています。
(回答者 maiiさん)
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